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  • 平成20年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第12 国土交通省|
  • 不当事項|
  • 補助金|
  • 補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの|
  • (1) 補助金の交付額の算定が適切でないもの

委託工事費の算定が適切でなかったもの


 委託工事費の算定が適切でなかったもの (2件 不当と認める国庫補助金 7,708,709円)

  部局等 補助事業者等
(事業主体)
補助事業等 年度 事業費
(国庫補助対象事業費)
左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める事業費
(国庫補助対象事業費)
不当と認める国庫補助金等相当額
          千円 千円 千円 千円
(490) 福島県 福島県 緊急地方道整備工事 20 72,755
(72,755)
72,755 3,464
(3,464)
3,464
(491) 南会津郡南会津町 土地区画整理 18、19 167,309
(162,050)
89,127 7,967
(7,716)
4,244
(490)(491)の計   240,064
(234,805)
161,882 11,431
(11,181)
7,708

 これらの補助事業は、1県1町が、踏切を拡幅するため、軌道整備等の工事を鉄道事業者に委託して実施したものである。
 1県1町は、この委託工事費の算定に当たって、軌道整備等の工事費に係る消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)相当額計11,431,633円(うち国庫補助対象事業費計11,181,218円)を加算していた。
 しかし、上記の工事費は、鉄道事業者が所有する鉄道施設の改修等を1県1町が負担するものであり、改修等を行った後の資産は鉄道事業者に帰属するものであることから、消費税法(昭和63年法律第108号)上の資産の譲渡等の対価に該当せず、消費税の課税対象外として処理しなければならないものである。
 したがって、国庫補助対象事業費は、前記の消費税相当額分11,181,218円が過大となっていて、これに係る国庫補助金相当額計7,708,709円が不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、1県1町において、委託工事費の算定における消費税の取扱いについての理解が十分でなかったことなどによると認められる。