部局等 | 補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補助対象事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 (国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(493) | 神奈川県 | 厚木市 | 下水道 | 18〜20 | 262,700 (247,848) |
123,924 | 40,427 (40,427) |
20,213 |
この補助事業は、厚木市が、同市中依知(なかえち)地区において、排水路を整備するために、平成18年度から20年度までの間に、ボックスカルバート(内空断面1.5m×2.0m)延長445.2m等を事業費262,700,550円(うち国庫補助対象額計247,848,000円、国庫補助金計123,924,000円)で築造したものである。
上記の排水路は、当初計画していた排水路の路線の一部に中日本高速道路株式会社(以下「道路会社」という。)によりさがみ縦貫道路の圏央厚木インターチェンジ・ジャンクション(仮称)が建設されることとなったため、当初計画どおり排水路を築造した場合には、その維持管理や改修が困難になると判断して路線の一部を変更したものであった。そして、この路線変更に伴い掘削深さが増すなどして事業費が増加することとなったため、同市は、道路会社との間で、事業費の一部を道路会社が負担することとする協定を締結して、18年度から20年度までの3か年度分として計40,427,643円を道路会社から受け入れていたが、各年度の国庫補助金の算定に当たって、この負担金見合い分の事業費を国庫補助対象額に含めていた。
しかし、都市・地域整備局所管国庫補助金交付申請等要領(平成13年6月27日国都総第2000号国土交通省都市・地域整備局長通知)によると、このような負担金は、国庫補助金の算定に当たって国庫補助対象額から控除することとされており、同市が道路会社の負担金見合い分の事業費を国庫補助対象額に含めていたことは、適切とは認められない。
したがって、道路会社からの負担金を控除して改めて本件補助事業に係る適正な国庫補助対象額を算定すると計207,420,357円となり、前記の国庫補助対象額は計40,427,643円が過大になっており、これに係る国庫補助金計20,213,822円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において、国庫補助金の交付申請等に当たって、負担金の国庫補助金算定上の取扱いについて理解が十分でなかったことなどによると認められる。