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  • 平成20年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第12 国土交通省|
  • 不当事項|
  • 補助金|
  • 補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの|
  • (1) 補助金の交付額の算定が適切でないもの

委託工事に係る消費税相当額の算定が適切でないもの


 委託工事に係る消費税相当額の算定が適切でないもの

(1件 不当と認める国庫補助金 1,120,817円)

  部局等 補助事業者等
(事業主体)
補助事業等 年度 事業費
(国庫補助対象事業費)
左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める事業費
(国庫補助対象事業費)
不当と認める国庫補助金等相当額
          千円 千円 千円 千円
(496) 大阪府 大阪市 市道淀川区第1527号線交通安全施設等整備 18 597,706
(597,706)
328,738 2,037
(2,037)
1,120

 この補助事業は、大阪市が、東淀川区東中島地先において、東海道本線の軌道下に地下横断歩道(延長54.9m)を新設するために、函体工、軌道整備工等を工事費597,706,000円(国庫補助金328,738,000円)で、鉄道事業者に委託して実施したものである。
 本件委託工事は、地下横断歩道の築造に係る函体工等の道路施設工事と既存の鉄道施設の改修等に係る軌道整備工等の鉄道施設工事からなっている。
 そして、委託工事費の算定に当たっては、道路施設工事に要する費用(以下「道路施設工事費」という。)と鉄道施設工事に要する費用(以下「鉄道施設工事費」という。)を合わせた569,243,810円に、この額を課税対象として算定した消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)相当額28,462,190円を加算していた。
 しかし、上記のうち鉄道施設工事費については、鉄道事業者が所有する鉄道施設の改修等を同市が負担するものであり、改修等を行った後の資産の帰属は鉄道事業者になることから、消費税法(昭和63年法律第108号)上の資産の譲渡等の対価に該当せず、消費税の課税対象外として処理しなければならないものである。
 そこで、道路施設工事費と鉄道施設工事費とを区分して、このうち鉄道施設工事費を消費税の課税対象外として適正な委託工事費を算定すると、道路施設工事費と鉄道施設工事費を合わせた前記の569,243,810円に道路施設工事費528,486,814円に係る消費税相当額26,424,340円を加えて、595,668,150円となり、前記委託工事費597,706,000円は2,037,850円が過大となっていて、これに係る国庫補助金相当額1,120,817円が不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、同市において、委託工事費の算定に当たり、鉄道施設工事費に係る消費税の取扱いについての理解が十分でなかったことなどによると認められる。