部局等 | 補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補助対象事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 (国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(504) | 福島県 | 会津若松市 | 土地区画整理 | 19 | 348,237 (348,237) |
191,530 | 5,943 (5,943) |
3,269 |
この補助事業は、会津若松市が、土地区画整理事業の施行に伴い支障となる自動車教習所の建物、工作物等の移転に要する費用として、平成19年度に、348,237,107円(国庫補助金191,530,408円)を所有者に対して補償したものである。
同市は、上記土地区画整理事業等の公共事業の施行に伴う損失補償については、「公共用地の取得に伴う損失補償基準」(昭和37年用地対策連絡会決定)、「補償金算定標準書」(平成17年東北地区用地対策連絡会制定。以下「標準書」という。)等に基づき行っており、本件自動車教習所の建物、工作物等の移転補償に当たっては、この損失補償基準等に基づき、従前の建物、工作物等と同種同等の建物、工作物等を構外に建築するとの考え方に基づいて、移転補償費を算定している。そして、その算定に当たっては、補償コンサルタントに建物、工作物等の撤去、新設等に係る補償費算定業務を委託して、標準書によりそれぞれの単価に数量を乗ずるなどした成果品を受領して、これにより計348,237,107円と算定していた。
上記移転補償費のうち、アスファルト舗装(10,158.9m2
)、歩車道境界ブロック(2,156.8m)等における工作物の撤去費についてみると、いずれも人力により撤去することなどを前提とした単価により算定されており、また、このうちアスファルト舗装の単価は、表層及び路盤部分を撤去し埋め戻すことを前提としたものとなっていた。
しかし、本件自動車教習所(15,003.5m2
)の現場は、大型の機械により施工することが十分可能であり、また、同教習所の跡地利用の面からもアスファルト舗装の表層部分だけを撤去すれば十分であると認められ、本件工作物の撤去費の算定に当たり、人力施工等を前提とした標準書の単価を適用するなどしていたのは適切とは認められない。
したがって、適切な撤去費の単価等により本件補償費を修正計算すると、移転雑費等に係る積算過小を考慮しても、342,293,402円となり、本件補償費348,237,107円はこれに比べて5,943,705円過大となっており、これに係る国庫補助金相当額3,269,037円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において、標準書の単価等の取扱いについての理解が十分でなく、委託した補償費算定業務の成果品の内容が適切でなかったのに、これに対する検査が十分でなかったことなどによると認められる。