部局等 | 補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補助対象事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 (国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(505) | 福岡県 | 福岡市 | まちづくり交付金(地域創造支援) | 20 | 16,355 (16,355) |
6,542 | 5,877 (5,877) |
2,350 |
この補助事業は、福岡市が、同市中央ふ頭地区において、道路整備に伴い支障となる水道管等の移設に要する費用として、同市の水道事業管理者に対し、平成20年度に16,355,850円(交付金6,542,340円)を補償したものである。この補償は、水道事業管理者が既存の水道管等と同等の水道管等を新設するのに要した工事費13,307,000円と事務費等3,049,612円を合算するなどした額を対象としている。
しかし、「公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱」(昭和42年閣議決定)及び「公共補償基準要綱の運用申し合せ」(昭和42年用地対策連絡会)によると、公共事業の施行に伴い、既存公共施設等の管理者が、機能の廃止等が必要となる施設等と同等の代替施設を建設する場合には、当該公共施設等に係る決算が継続的に赤字状況にあるなどやむを得ないと認められるときを除き、当該施設の建設に要する費用から既存公共施設等の機能廃止時までの財産価値の減耗分(以下「財産価値の減耗分」という。)を控除して補償費を算定することとなっている。そして、同市の水道事業の17年度から19年度までの収益的収支の決算をみると、いずれも黒字となっていて、継続的な赤字状況にあるなどのやむを得ないと認められるときに該当しないのであるから、同市が、本件補償費の算定に当たって、水道管等の新設に要する工事費の全額を補償の対象として財産価値の減耗分を控除していないのは、適切とは認められない。
したがって、本件補償費は、水道管等の耐用年数55年に対する移設対象の水道管等の経過年数45年に応じた減耗分相当額5,877,213円が過大になっており、これに係る交付金相当額2,350,885円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において、補償費の算定に当たり、公共補償基準の取扱いについての理解が十分でなかったことによると認められる。