部局等 | 補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補助対象事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 (国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(509) | 広島県 | 呉市 | 地域住宅交付金(高齢者向け優良賃貸住宅等整備) | 19、20 | 228,900 (46,824) |
21,070 | 2,229 (2,229) |
1,003 |
この交付金事業は、呉市において、平成19、20両年度に、民間事業者(以下「会社」という。)が高齢者向け優良賃貸住宅1棟(鉄筋コンクリート造り4階建て計30戸)の共同施設等整備を行ったものである。
地域住宅交付金等の交付の対象となる事業の消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)相当額の取扱いについて、国土交通省は、都道府県等に対して「住宅局所管補助事業等における消費税相当額の取扱について」(平成17年9月1日国住総第37号)を発し、課税期間における課税売上高に対する消費税額から課税仕入れに係る消費税額を控除(以下、この控除を「仕入税額控除」という。)できる額が確定した場合には、事業主体はその額に係る交付金等相当額を国に返還することとしている。
本件交付金事業について会社は、消費税相当額を含めた交付金算定対象事業費を計46,824,000円であるとする実績報告書を、19年度事業は20年3月に、20年度事業は20年6月に同市に提出し、同市はこれに基づいてその事業費計46,824,000円を会社に補助していた。そして、同市は、広島県に対してそれぞれ本件交付金事業の完了実績報告を行い、同県から地域住宅交付金計21,070,000円の交付を受けていた。
しかし、会社は、その後の20年10月に消費税の確定申告を行い、交付金算定対象事業費に係る消費税相当額2,229,713円の全額を仕入税額控除しているのに、この消費税相当額に係る同市からの補助金相当額2,229,713円を同市に返還しておらず、同市もこの補助金相当額に係る交付金相当額1,003,370円を国に返還していなかったものであり、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において、前記の通知についての理解が十分でなく、通知の趣旨を事業主体に周知していなかったこと、同県において、同市に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。