部局等 | 補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補助対象事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 (国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(512) | 東京都 | 東京都 | 下水道 | 18〜20 | 600,957 (526,680) |
289,674 | 5,617 (5,617) |
3,089 |
この補助事業は、東京都が、芝浦水再生センターで発生した汚泥を集約処理する南部汚泥処理プラントまで移送するための送泥管の能力増強を図るために、京浜運河を横断する区間(延長775m)において、管きょ工、配管工等を実施したもので、都は国庫補助対象事業費を526,680,000円であるとして、国庫補助金289,674,000円の交付を受けていた。
このうち、配管工は、ダクタイル鋳鉄管(1本当たりの長さ6m)の管径600mmもの(以下「600管」という。)を送泥管の常用管として、同じく管径350mmのもの(以下「350管」という。)を予備管として、それぞれ新たに1条ずつ敷設するものである。
そして、これら600管及び350管の管種(注)
については、本件工事の実施に先立って都が委託した設計コンサルタントの設計計算書では、管に作用する内外圧、耐震性、管の腐食等を考慮して3種管を使用することとしていた。これに対して、都は、より安全性を高めるために、3種管より管厚及び強度が大きい2種管を使用する設計として、これを設計図書に明示し、これにより請負人と契約していたが、契約後、請負人から350管のような小口径の管は、2種管が製造されていないので、350管については3種管を使用することとする旨の材料承諾申請書が提出され、都は、これを安全性に問題はないとして承諾していた。
しかし、都は、このように350管について3種管を使用することを承諾していたのに、この承諾に伴う契約額の減額変更等の処置を執っていなかった。
したがって、350管について3種管とした工事費により本件補助事業の補助対象事業費を修正計算すると、521,062,500円となることから、前記の補助対象事業費は5,617,500円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金相当額3,089,625円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、都において、本件の材料変更の承諾に伴って契約額を減額変更するなどの処置を執る必要があることについて認識が十分でなかったことなどによると認められる。