会計名及び科目 | 一般会計 | (組織)環境本省 | (項)環境本省 |
(項)廃棄物処理施設整備費 | |||
部局等 | 環境本省、宮崎県 | ||
補助の根拠 | 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成15年法律第98号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号) | ||
補助事業者(事業主体) | 財団法人産業廃棄物処理事業振興財団、財団法人宮崎県環境整備公社 | ||
補助事業 | 産業廃棄物特定支障除去等、廃棄物処理施設整備 | ||
事業費等の合計 | 1,543,636,950円 | ||
上記に対する国庫補助金交付額の合計 | 350,124,950円 | ||
不当と認める事業費等の合計額 | 1,412,787,122円 | ||
不当と認める国庫補助金交付額の合計額 | 219,275,122円 |
環境省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金を交付している。
本院は、合規性等の観点から、24道県及びその管内の121市町村等並びに7団体において、実績報告書、設計図書等の書類により会計実地検査を行った。
その結果、2事業主体が実施した廃棄物処理施設整備事業及び産業廃棄物特定支障除去等事業に係る国庫補助金219,275,122円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
(1) 工事の設計等が適切でないもの
1件 不当と認める国庫補助金 205,478,000円
(2) 補助の目的外に使用しているもの
1件 不当と認める国庫補助金 13,797,122円
また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。