所管、会計名及び科目 | 防衛省所管 | 一般会計 | (組織)防衛本省 | (項)防衛本省 |
平成18年度は、 | ||||
防衛省所管 | 一般会計 | (組織)防衛本省 | (項)防衛本庁 | |
平成17年度は、 | ||||
内閣府所管 | 一般会計 | (組織)防衛本庁 | (項)防衛本庁 | |
部局等 | 航空幕僚監部(資金前渡官吏の指定及び派遣元部局) | |||
不正行為期間 | 平成17年12月〜19年9月 | |||
損害金の種類 | 前渡資金 | |||
損害額 | 29,523,857円(257,303.94米ドル) |
本院は、航空幕僚監部が米国に派遣している資金前渡官吏の不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく防衛大臣からの報告及び会計法(昭和22年法律第35号)第42条の規定に基づく同大臣からの通知を受けるとともに、航空幕僚監部及び米国の当該資金前渡官吏の事務所において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
本件は、上記の資金前渡官吏である自衛官村田某が、米国で米軍等による委託教育を受ける自衛隊員等が立替払した食費、宿泊費等の経費を前渡資金で支弁するなどの事務に従事中、平成17年12月から19年9月までの間に、米国で開設した自己名義の公金口座で管理していた前渡資金計257,303.94米ドル(邦貨換算額29,523,857円)を、インターネットによるオンライン手続を利用して、同自衛官の個人口座に振り替えて領得したものであり、不当と認められる。
なお、本件損害額は、21年9月末現在で補てんが全くされていない。