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  • 平成20年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第15 独立行政法人森林総合研究所|
  • 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

職員が公用車を利用して日帰りの出張を行った場合の日額旅費の支給に当たっては、所定の日額から交通費に相当する2分の1の額を減ずることとして、日額旅費の節減を図るよう改善させたもの


職員が公用車を利用して日帰りの出張を行った場合の日額旅費の支給に当たっては、所定の日額から交通費に相当する2分の1の額を減ずることとして、日額旅費の節減を図るよう改善させたもの

科目 研究・育種勘定、特定地域整備等勘定及び水源林勘定
部局等 19事業所等
日額旅費の概要 研修等に参加する職員、常時出張を要する職員等に支給するもの
公用車を利用して日帰りの出張を行った職員に対する日額旅費の支給額 1419万余円 (平成19、20両年度)
上記のうち節減できた日額旅費の額 668万円  

1 日額旅費の概要

 独立行政法人森林総合研究所(以下「研究所」という。)は、独立行政法人森林総合研究所旅費規程(平成13年13森林総研第59号)及び独立行政法人森林総合研究所旅費事務取扱要領(平成13年13森林総研第60号。以下、これらを合わせて「規程等」という。)に基づき、研修等に参加する職員、常時出張を要する職員等に対して、通常の旅費に代えて日額旅費を支給している。

2 検査の結果

(検査の観点、着眼点、対象及び方法)

 研究所は、平成19年4月に独立行政法人林木育種センターを統合したこと、20年4月に独立行政法人緑資源機構の業務の一部を承継したことに伴う業務の増大により、19年度以降、職員が業務用車両(公用車)を利用して日帰りの出張を行う機会が増加しており、それに伴い職員に支給している日額旅費も多額に上っている。
 そこで、本院は、経済性等の観点から、日額旅費の支給が旅行の実態を適切に反映しているかなどに着眼して検査した。
 検査に当たっては、19事業所等(注) において19、20両年度に職員が公用車を利用して日帰りの出張を行った場合に支給した日額旅費計11,862件、支給額計1419万余円を対象として、8事業所等において会計実地検査を行うとともに、それ以外の11事業所等については、旅費請求書等の書類を提出させて検査した。

(検査の結果)

 検査したところ、次のような事態が見受けられた。
 研究所は、19年4月に規程等の改正を行う際に、職員が公用車を利用して日帰りの出張を行った場合の日額旅費については、所定の日額から70円を減じて支給することとしていた。
 しかし、国の職員が公用車を利用して日帰りの出張を行った場合の日額旅費については、日額旅費の2分の1が交通費に相当することとされているため、所定の日額からその2分の1を減ずることとなっており、研究所においても、規程等で日額旅費の2分の1が交通費に相当することとされているにもかかわらず、70円を交通費相当分としてこれを日額旅費から減じた額を支給しているのは適切とは認められず、改善を図る必要があると認められた。

(節減できた日額旅費)

 19、20両年度に、職員が公用車を利用した日帰りの出張計11,862件に対して支給した日額旅費計1419万余円について、所定の日額からその2分の1を減ずることとすれば、その支給額は計751万余円となり、実際に支給した額との差額計668万余円が節減できたと認められた。

(発生原因)

 このような事態が生じていたのは、研究所において、規程等の改正に当たり、日額旅費の減額に対する検討が十分でなかったことによると認められた。

3 当局が講じた改善の処置

 上記についての本院の指摘に基づき、研究所は、21年3月に規程等の改正を行い、職員が公用車を利用して日帰りの出張を行った場合の日額旅費の支給に当たっては、所定の日額からその2分の1を減ずることとするとともに、事業所等に対してその内容の周知徹底を図る処置を講じた。

 19事業所等  森林総合研究所本所、林木育種センター、北海道、東北、四国、九州各支所、北海道、東北、関西、九州各育種場、安房南部、下閉伊北(しもへいきた)、郡山、南富良野、美濃東部、南丹、黒潮フルーツライン、邑智西部(おおちせいぶ)、阿蘇小国郷各建設事業所