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  • 平成20年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第51 国立大学法人岡山大学|
  • 不当事項|
  • 予算経理

(593) 研究用物品の購入に当たり、研究者が業者に虚偽の関係書類を作成させ大学に架空の取引に係る購入代金を支払わせるなど不適正な会計経理を行っているもの


(593) 研究用物品の購入に当たり、研究者が業者に虚偽の関係書類を作成させ大学に架空の取引に係る購入代金を支払わせるなど不適正な会計経理を行っているもの

会計名及び科目
経常費用 業務費
平成15年度以前は、
国立学校特別会計
 (項)国立学校
 (項)研究所
 (項)産学連携等研究費
委任経理金
部局等
国立大学法人岡山大学(平成16年3月31日以前は岡山大学)
会計経理の内容
大学に設置されている附置研究所等における研究用物品の購入
不適正な会計経理の額
5,001,819円(平成14年度〜17年度)

1 研究用物品の購入に係る経理の概要

 国立大学法人(平成16年3月31日以前は国立大学)は、学部、大学院及び附置研究所(以下、これらを合わせて「附置研究所等」という。)を設置している。附置研究所等は、研究で使用する消耗品等(以下「研究用物品」という。)を購入しており、15年度以前は会計法(昭和22年法律第35号)等により、また、16年度以降は、各国立大学法人の会計規則等(以下、これらを合わせて「会計規則等」という。)により処理することとなっている。そして、研究用物品の購入等の契約については、会計規則等の定めるところにより、その給付の完了の確認を行うこととなっている。

2 検査の結果

(1) 検査の観点、着眼点、対象及び方法

 本院は、合規性等の観点から、予算が会計規則等に従って適切に執行されているか、特に研究用物品の購入に係る会計経理が適正に行われているかなどに着眼して、35国立大学法人において会計実地検査を行った。そして、これらの国立大学法人における納品書、請求書等の書類により検査するとともに、会計規則等に違反していて、予算の執行が適切でないと思われる事態があった場合には、当該国立大学法人に報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査した。

(2) 検査の結果

 検査したところ、国立大学法人岡山大学(16年3月31日以前は岡山大学。以下「岡山大学」という。)において、次のとおり会計規則等に違反していて不適正な会計経理を行っている事態が見受けられた。
 すなわち、岡山大学は、14年度から17年度までの間に同大学の附置研究所等に所属する8名の研究者から納品書、請求書等の提出を受けるなどして、研究用物品の購入代金計6,313,022円を業者に支払っていた。
 しかし、このうち5,001,819円については、次表のとおり、実際には上記8名の研究者が、業者に架空の取引を指示して虚偽の納品書、請求書等を作成させ岡山大学に架空の取引に係る購入代金を支払わせていたものであり、その全額を業者に預けて別途に経理していた。

 岡山大学における架空の取引に係る支払状況 (単位:円)
研究者 費目 年度 架空の取引に係る購入代金
A 校費 平成15 199,501
委任経理金 14、15 760,100
B 校費 14、15 333,623
業務費 16、17 544,002
C 校費 14 499,895
業務費 16、17 236,824
D 校費 14 569,420
E 業務費 16、17 545,406
F 校費 14 534,329
G 産学連携等研究費 14 499,930
H 校費 15 138,789
業務費 17 140,000
合計 14〜17 5,001,819

 以上のように、事実と異なる会計経理を行い、代金を支払っている事態は、会計規則等に違反していて、5,001,819円が不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、研究者において、大学の予算の原資が税金等の公金であり、事実に基づく適正な会計経理を行うという基本的な認識が欠けていたこと、岡山大学において、研究用物品の納品検査等が十分でなかったことによると認められる。