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  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第3節 不当事項に係る是正措置等の検査の結果

第1 検査報告に掲記した不当事項に係る是正措置の状況について


第1 検査報告に掲記した不当事項に係る是正措置の状況について

検査対象
48省庁等
是正措置の概要
本院が不当事項として検査報告に掲記したものについて、国損を回復 するなどのために省庁等が債権等を管理して債務者等から返還させる などの是正措置を講ずるもの
是正措置が未済となっている省庁等、件数及び金額
30省庁等、481件
13,154,779,527円
(検査報告年度 昭和21年度〜平成19年度)
上記のうち金銭を返還させる是正措置が未済となっている省庁等、件数及び金額
30省庁等、481件
13,137,083,320円

1 不当事項に係る是正措置の概要

 本院は、会計検査院法第29条第3号の規定に基づき、検査の結果、法律、政令若しくは 予算に違反し又は不当と認めた事項を不当事項として検査報告に掲記している。
 省庁及び団体(以下「省庁等」という。)は検査報告に掲記された不当事項に対して、省庁等が講じた又は講ずる予定の是正措置について説明する書類を作成しており、この書類は「検査報告に関し国会に対する説明書」として毎年国会に提出されている。
 検査報告に掲記された不当事項に係る是正措置には次の方法がある。
〔1〕  補助金、保険給付金等の過大交付、租税、保険料等の徴収不足及び不正行為に係る不当事項に対して、省庁等が指摘金額相当額を債権として管理して、返還させたり徴収したりなどすることによる是正措置(以下「金銭を返還させる是正措置」という。)
〔2〕  租税及び保険料の徴収過大等に係る不当事項に対して、省庁等が指摘金額相当額を還付等することによる是正措置(以下「金銭を還付する是正措置」という。)
〔3〕  設計及び施工が不適切な構造物等に係る不当事項に対して、省庁等が手直し工事、体制整備等を行うことによる是正措置(以下「手直し工事等による是正措置」という。)
〔4〕  会計経理の手続が法令等に違反しているが省庁等に実質的な損害が生じているとは認められないなどの不当事項に対して、同様の事態が生じないよう指導の強化を図るなどの再発防止策を実施することによる是正措置(以下「再発防止策による是正措置」という。)

2 検査の結果

(検査の観点、着眼点、対象及び方法)

 検査報告に掲記した不当事項については、省庁等において速やかに不当な事態の是正が図られるべきであるが、特に金銭を返還させる是正措置を必要とするものについては、金銭債権としての性格上、管理が長期間にわたるものがあることも想定される。
 そこで、本院は、合規性等の観点から、適切な債権管理が行われることなどにより、是正措置が適正に講じられているかに着眼して検査した。そして、昭和21年度から平成19年度までの決算検査報告に掲記した不当事項について、関係する48省庁等における21年7月末現在の是正措置の状況を対象として、32省庁等において会計実地検査を行うとともに、残りの16省庁等については、報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査した。

(検査の結果)

 昭和21年度から平成19年度までの決算検査報告に掲記した不当事項についてみると、是正措置が未済となっているものは30省庁等における481件13,154,779,527円である。このうち金銭を返還させる是正措置を必要とするものは30省庁等における481件13,137,083,320円、金銭を還付する是正措置を必要とするものは1省における3件17,696,207円(注1) となっている。これを、平成19年度決算検査報告に掲記した不当事項に係る状況と平成18年度以前の決算検査報告に掲記した不当事項に係る状況とに分けて記述すると、次のとおりである。

 3件17,696,207円  「国立高度専門医療センターにおける診療報酬の請求に当たり、麻酔料等の請求額に過不足があったもの 」について、過大請求額の一部が患者等に対して未払となっているものであり(平成19年度決算検査報告参照)、金銭を返還させる是正措置と金銭を還付する是正措置をともに必要とするものである。これらは、是正措置を完了させるためには複数の方法を用いる必要があるが、検査報告では診療報酬の請求額に過不足がある事態を合わせて1件として整理していることから、金銭を返還させる是正措置を必要とする事態と金銭を還付する是正措置を必要とする事態を合わせて1件として、是正措置が未済となっているものの総数を481件(うち平成19年度決算検査報告掲記分41件)としている。

(1) 平成19年度決算検査報告に掲記した不当事項の是正措置の状況

 検査の結果、平成19年度決算検査報告に掲記した不当事項859件(指摘金額の合計37,716,358,493円)のうち、818件36,587,337,787円(注2) については21年7月末までに是正措置が完了している。
 一方、残りの41件1,129,020,706円については21年7月末現在で是正措置が未済となっていて、このうち、金銭を返還させる是正措置を必要とするものが41件1,111,324,499円あり、その状況は表1のとおりとなっている。そして、金銭を還付する是正措置を必要とするものが3件17,696,207円(注1) ある。

 818件36,587,337,787円  金銭を返還させる是正措置を必要としたものが778件15,395,505,532円あり、このうち、金銭を返還させるなどしたものが778件15,395,359,376円、徴収決定の措置が執られた後に、事情変更により徴収決定済額が当初と比べて減額されたため発生した差額が146,156円ある。このほか、金銭を還付する是正措置が完了したものが104,085,258円、手直し工事等による是正措置が完了したものが29件18,499,114,167円、再発防止策による是正措置が講じられたものが43件2,588,632,830円ある。なお、1件について複数の方法を用いることにより是正措置が完了したものがあるため、それぞれの是正措置の件数を合計しても818件と一致しない。また、指摘金額の一部でも是正措置が講じられた場合は、当該金額を是正措置が完了した金額として計上しているが、是正措置がすべて講じられるまでは是正措置が完了した件数として計上していない。以下、件数及び金額の記載方法は、本文及び表において同じ。


表1 平成19年度決算検査報告に掲記した不当事項のうち、金銭を返還させる是正措置の状況
(単位:件、円)
省庁等名
金銭を返還させる是正措置を必要とするもの
是正措置が完了しているもの
是正措置が未済となっているもの
 
〔1〕 返還させる必要があるもの
〔2〕 徴収不足のため徴収すべきもの(租税、保険料等)
不正行為
左以外のもの(補助金、保険給付金等)
件数
金額
件数
金額
件数
金額
件数
金額
件数
金額
件数
金額
内閣(人事院)
1
1,869,659
1
1,869,659
0
0
総務省
10
459,489,687
10
459,489,687
0
0
法務省
14
30,045,700
13
29,918,500
1
127,200
1
127,200
外務省
1
11,914,499
1
11,914,499
1
11,914,499
財務省
5
1,014,170,583
 
775,765,811
5
238,404,772
4
234,465,802
1
3,938,970
文部科学省
17
104,063,965
17
104,063,965
0
0
厚生労働省
655
13,062,090,627
640
12,715,624,926
15
346,465,701
2
17,553,837
6
159,953,953
7
168,957,911
農林水産省
34
371,356,688
34
371,356,688
0
0
経済産業省
21
167,696,782
20
161,409,782
1
6,287,000
1
6,287,000
国土交通省
24
523,373,198
19
479,779,267
5
43,593,931
5
43,593,931
環境省
2
189,847,512
1
4,283,000
1
185,564,512
1
185,564,512
省庁計
784
15,935,918,900
755
15,103,561,285
29
832,357,615
7
263,934,138
14
395,526,596
8
172,896,881
日本私立学校振興・共済事業団
5
43,001,000
5
43,001,000
0
0
東日本高速道路株式会社
1
4,402,008
1
4,402,008
1
4,402,008
独立行政法人情報通信研究機構
1
4,035,000
 
450,000
1
3,585,000
1
3,585,000
独立行政法人放射線医学総合研究所
1
2,603,718
1
2,603,718
0
0
独立行政法人農畜産業振興機構
1
7,548,000
1
7,548,000
0
0
独立行政法人国際交流基金
1
4,000,000
1
4,000,000
1
4,000,000
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
1
54,755,925
1
54,755,925
1
54,755,925
独立行政法人科学技術振興機構
1
4,660,321
1
4,660,321
0
0
独立行政法人日本学術振興会
1
4,291,468
1
4,291,468
0
0
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構
2
111,599,688
2
111,599,688
0
0
独立行政法人日本貿易振興機構
1
19,983,285
1
19,983,285
0
0
独立行政法人雇用・能力開発機構
1
14,690,163
 
12,390,163
1
2,300,000
1
2,300,000
独立行政法人国立病院機構
1
25,424,111
1
25,424,111
1
25,424,111
独立行政法人奄美群島振興開発基金
1
4,690,000
1
4,690,000
0
0
国立大学法人東北大学
1
7,286,495
1
7,286,495
0
0
国立大学法人筑波大学
1
20,418,080
 
4,094,883
1
16,323,197
1
16,323,197
国立大学法人千葉大学
1
9,400,000
1
9,400,000
0
0
国立大学法人静岡大学
1
4,105,080
1
4,105,080
0
0
日本郵政公社(是正措置完了分)
7
50,728,146
7
50,728,146
0
0
郵便事業株式会社
1
6,410,372
 
2,400,000
1
4,010,372
1
4,010,372
株式会社ゆうちょ銀行
5
164,355,194
2
2,712,000
3
161,643,194
3
161,643,194
株式会社かんぽ生命保険
2
2,523,077
2
2,523,077
2
2,523,077
団体計
35
570,911,131
23
291,944,247
12
278,966,884
7
188,901,848
4
64,640,925
1
25,424,111
総合計
819
16,506,830,031
778
15,395,505,532
41
1,111,324,499
14
452,835,986
18
460,167,521
9
198,320,992
注(1)
 平成21年7月31日までの是正措置の状況を記載している。
注(2)
 省庁等名は、日本郵政公社以外は是正措置を講ずる省庁等の平成21年7月末現在の名称としている。
注(3)
 日本郵政公社は平成19年10月1日に解散して、その業務等は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構、日本郵政株式会社、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険に承継された。
注(4)
 日本郵政公社の民営・分社化前の平成19年9月末までに是正措置が完了した7件50,728,146円については日本郵政公社の欄に記載している。
注(5)
 日本郵政公社が管理していた不当事項に係る債権については、複数の会社に承継されているものなどがあるため、各欄の団体の件数を合計しても、団体計には一致しない。
注(6)
 是正措置が未済となっているもののうち、郵便事業株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険の全件に係る債権については、償却等により資産計上から除外されているが、これらの団体は、当該債権の請求権を放棄しておらず、債権自体を引き続き管理している。

(2) 平成18年度以前の決算検査報告に掲記した不当事項の是正措置等の状況

ア 是正措置の状況

 検査の結果、昭和21年度から平成18年度までの決算検査報告に掲記した不当事項において、20年7月末現在で是正措置が未済となっていた465件13,180,475,287円のうち、25件1,154,716,466円(注3) については21年7月末までに是正措置が完了している。
 一方、残りの440件12,025,758,821円については21年7月末現在で是正措置が未済となっていて、これらはすべて金銭を返還させる是正措置を必要とするものであり、その状況は表2のとおりとなっている。
 なお、これらのうち、日本郵政公社が管理していた不当事項に係る債権91件492,837,161円について、本院は、20年9月末現在で郵便事業株式会社、株式会社ゆうちょ銀行又は株式会社かんぽ生命保険(以下、これらの3会社を合わせて「郵政3社」という。)の債権額として確認するに至っていないことを平成19年度決算検査報告に掲記している。
 上記について郵政3社を検査した結果、これらの債権については、日本郵政公社の民営・分社化以前に既に是正措置が完了し、又は郵政3社のいずれかに承継されていることを本院は確認した。

 25件1,154,716,466円  金銭を返還させる是正措置を必要としたものが22件1,053,099,709円あり、このうち、金銭を返還させるなどしたものが11件 743,172,063円、金銭を返還させたり徴収したりできずに不納欠損等として整理したものが12件309,927,646円ある。このほか、金銭を還付する是正措置が完了したものが1件156,225円、手直し工事等による是正措置が完了したものが2件101,460,532円ある。なお、金銭を返還させる是正措置を必要としたものについては、1件について複数の方法を用いることにより是正措置が完了したものがあるため、それぞれの是正措置の件数を合計しても22件と一致しない。


表2 平成18年度以前の決算検査報告に掲記した不当事項のうち、金銭を返還させる是正措置の状況
(単位:件、円)
省庁等名
金銭を返還させる是正措置を必要とするもの
是正措置が完了しているもの
是正措置が未済となっているもの
 
〔1〕 返還させる必要があるもの
〔2〕 徴収不足のため徴収すべきもの(租税、保険料等)
不正行為
左以外のもの(補助金、保険給付金等)
件数
金額
件数
金額
件数
金額
件数
金額
件数
金額
件数
金額
裁判所
1
22,100,000
1
22,100,000
0
0
内閣府(警察庁)
1
2,261,856
 
18,900
1
2,242,956
1
2,242,956
法務省
8
260,360,737
8
260,360,737
7
260,033,737
1
327,000
外務省
1
12,487,275
 
3,717,131
1
8,770,144
1
8,770,144
財務省
21
226,003,665
1
9,374,455
20
216,629,210
3
88,130,131
17
128,499,079
厚生労働省
94
2,381,072,744
5
393,514,821
89
1,987,557,923
11
129,595,145
60
837,034,137
18
1,020,928,641
農林水産省
14
703,141,312
1
320,222,161
13
382,919,151
1
47,313,172
10
329,030,106
2
6,575,873
経済産業省
10
73,606,863
1
17,773,754
9
55,833,109
1
15,913,079
7
38,463,239
1
1,456,791
国土交通省
4
58,530,481
 
480,000
4
58,050,481
3
54,138,171
1
3,912,310
防衛省
7
48,564,932
 
934,525
7
47,630,407
6
43,914,732
1
3,715,675
省庁計
161
3,788,129,865
9
768,135,747
152
3,019,994,118
33
641,281,123
80
1,220,925,611
39
1,157,787,384
株式会社日本政策金融公庫
2
53,269,388
 
1,219,284
2
52,050,104
1
47,463,571
1
4,586,533
独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門
1
8,362,535
1
8,362,535
1
8,362,535
独立行政法人日本学術振興会
3
26,101,958
3
26,101,958
0
0
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
4
15,984,366
 
413,000
4
15,571,366
3
8,819,834
1
6,751,532
独立行政法人雇用・能力開発機構
5
236,590,698
 
8,559,737
5
228,030,961
5
228,030,961
独立行政法人国立病院機構
1
865,726
1
865,726
1
865,726
独立行政法人中小企業基盤整備機構
3
175,552,913
 
86,316
3
175,466,597
3
175,466,597
国立大学法人京都大学
1
23,558,650
 
540,000
1
23,018,650
1
23,018,650
国立大学法人大阪大学
5
26,047,376
 
70,000
5
25,977,376
1
15,914,431
4
10,062,945
国立大学法人奈良教育大学
1
14,888,000
 
5,210,000
1
9,678,000
1
9,678,000
日本放送協会
2
132,208,140
 
7,000,000
2
125,208,140
2
125,208,140
阪神高速道路株式会社
1
17,934,120
1
17,934,120
0
0
東日本電信電話株式会社
1
35,518,995
 
75,000
1
35,443,995
1
35,443,995
日本郵政公社(是正措置完了分)
67
3,978,841
67
3,978,841
0
0
郵便事業株式会社
14
936,677,365
 
110,000
14
936,567,365
11
804,993,186
3
131,574,179
株式会社ゆうちょ銀行
180
5,145,091,032
9
204,390,055
171
4,940,700,977
171
4,940,700,977
株式会社かんぽ生命保険
131
2,432,935,765
1
8,527,201
130
2,424,408,564
130
2,424,408,564
独立行政法人農業者年金基金
3
5,162,797
 
748,450
3
4,414,347
3
4,414,347
団体計
301
9,290,728,665
13
284,963,962
288
9,005,764,703
268
8,444,877,609
13
419,249,970
7
141,637,124
総合計
462
13,078,858,530
22
1,053,099,709
440
12,025,758,821
301
9,086,158,732
93
1,640,175,581
46
1,299,424,508
注(1)
 平成20年8月1日から21年7月31日までの是正措置の状況を記載している。
注(2)
 省庁等名は、日本郵政公社以外は是正措置を講ずる省庁等の平成21年7月末現在の名称としている。
注(3)
 農林漁業金融公庫及び中小企業金融公庫は平成20年10月1日に解散して、その業務等は株式会社日本政策金融公庫に承継された。
注(4)
 日本郵政公社の民営・分社化前の平成19年9月末までに是正措置が完了した67件3,978,841円については、日本郵政公社の欄に記載している。
注(5)
 日本郵政公社が管理していた不当事項に係る債権については、複数の会社に承継されているものなどがあるため、各欄の団体の件数を合計しても、団体計には一致しない。また、平成20年9月末現在で郵政3社の債権額として確認するに至らなかった91件492,837,161円については、日本郵政公社の民営・分社化以前に既に是正措置が完了しているものを除いた額の承継先である郵政3社にそれぞれ計上している。
注(6)
 是正措置が未済となっているもののうち、独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門、独立行政法人中小企業基盤整備機構、東日本電信電話株式会社及び株式会社かんぽ生命保険の全件並びに株式会社日本政策金融公庫の1件47,463,571円、郵便事業株式会社の13件934,072,171円及び株式会社ゆうちょ銀行の170件4,937,550,977円に係る債権については、償却等により資産計上から除外されているが、これらの団体は、当該債権の請求権を放棄しておらず、債権自体を引き続き管理している。

イ 金銭を返還させる是正措置が未済となっているものの現状

 昭和21年度から平成18年度までの決算検査報告に掲記した不当事項のうち、金銭を返還させる是正措置を必要とするもので21年7月末現在で是正措置が未済となっているものが、表2のとおり、440件12,025,758,821円ある。これらに対する直近1年間(20年8月1日から21年7月31日まで)の是正措置の進ちょく状況及び債務者等の状況を態様別に示すと、次のとおりである(注4)

 債務者等が複数存在するために1件に複数の態様がある場合は、それぞれの態様に件数を計上しており、また、郵政3社については各社ごとに件数を計上しているため態様別の件数の計は440件と一致しない。


(ア)
 債務者等が分割納付等を実施中であるもの
省庁
100件
1,734,818,664円
 
団体
112件
2,619,673,443円
 これらは分割納付等が行われているが、債務者等の資力により是正措置の進ちょくの度合いは区々となっている。また、これらに係る直近1年間の返還額(注5) は、省庁461,169,716円、団体38,093,215円となっている。

 直近1年間の返還額  元本に充当された額のみを含めており、延滞金等に充当された額は含めていない。


(イ) 債務者等に対する督促、資産調査等が行われているものの是正措置が進ちょくしていないもの
 
省庁
84件
923,815,889円
 
団体
237件
6,370,827,835円
 これらは是正措置の完了に向け督促、資産調査等が行われているものの、是正措置が進ちょくしていないものである。
 このうち、団体における228件6,192,497,604円に係る債権については、償却等により資産計上から除外されているが、団体は、当該債権の請求権を放棄しておらず、債権自体を引き続き管理している。
(ウ) 債務者等が行方不明であるなどのため納付等の是正措置が進ちょくしていないもの
 
省庁
20件
361,359,565円
 
団体
2件
15,263,425円
 これらは、債務者等が行方不明又は収監中であるなどの理由により、是正措置が進ちょくしていないものである。

3 本院の所見

 上記2(2)イのとおり、是正措置が未済となっているものの中には、債務者等の資力が十分でなかったり、債務者等が行方不明であったりなどしているために、その回収が困難となっているものも存在するが、省庁等において、引き続き適切な債権管理を行うことなどにより、是正措置が適正かつ円滑に講じられることが肝要である。
 本院は、是正措置が未済となっているものの状況について今後とも引き続き検査していくこととする。