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  • 平成20年度|
  • 第4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等|
  • 第2節 国会からの検査要請事項に関する報告|
  • 第3 年金記録問題について

<参考:報告書はこちら>

第3 年金記録問題について


第3 年金記録問題について

要請を受諾した年月日
平成20年6月10日
検査の対象
厚生労働省
検査の内容
年金記録問題についての検査要請事項
報告を行った年月日
平成21年10月14日

1 検査の背景及び実施状況

(1) 検査の要請の内容

 会計検査院は、平成20年6月9日、参議院から、国会法第105条の規定に基づき下記事項について会計検査を行いその結果を報告することを求める要請を受けた。これに対し同月10日検査官会議において、会計検査院法第30条の3の規定により検査を実施してその検査の結果を報告することを決定した。

一、 会計検査及びその結果の報告を求める事項
 
(一) 検査の対象
 
 
  厚生労働省
 
(二) 検査の内容
 
 
  年金記録問題についての次の各事項
 
 
 〔1〕  年金記録問題発生の経緯、現状等
 〔2〕  年金記録問題への対応に係る契約の内容、予定価格の算定、履行及びその確認等の状況
 〔3〕  年金記録問題の再発防止に向けた体制整備の状況

(2) 平成17年度決算に関する決議における内閣に対する警告の内容

 参議院は、19年6月11日に決算委員会において、平成17年度決算に関して内閣に対し警告すべきものと議決し、同月13日に本会議において内閣に対し警告することに決している。
 前記の検査を要請する旨の決議は、この警告決議の翌年に行われたものであり、この警告決議のうち、前記検査の要請に関連する項目の内容は、次のとおりである。

3 社会保険庁において、国民年金、厚生年金の支給漏れにより年金給付額を訂正した件数が平成十三年度からの六年間で約二十二万件に達していることに加え、該当者不明の年金保険料納付記録の件数が約五千万件に達しているなどのずさんな記録管理が明らかになり、公的年金に対する国民の信頼を大きく失墜させたことは、極めて遺憾である。
 政府は、年金給付額の誤りを防止するため、年金受給開始手続時における厳格なチェック体制の構築に努めるとともに、該当者不明の保険料納付記録の早急かつ徹底的な調査、これまでの支給漏れ実態の把握、救済策の検討等に真摯に取り組み、公的年金に対する国民の信頼回復に万全を期すべきである。

 上記の警告決議に対し内閣の講じた措置については、20年1月23日に参議院決算委員会において説明が行われた。

(3) 公的年金制度の概要

 我が国の公的年金制度は、昭和61年4月から、国民年金を全国民共通の基礎年金として支給して、厚生年金保険や共済年金は報酬比例の年金を支給する「基礎年金の上乗せ」と位置付けて再編成した基礎年金制度が導入された。

(4) 基礎年金番号の導入

 基礎年金番号の導入前においては、厚生年金保険、国民年金等の年金記録(記号番号、氏名、性別、生年月日等の記録)はこれら各制度の保険者ごとに年金手帳等の記号番号(以下「手帳番号」という。)により管理されていた。このため、複数の手帳番号保有者については、年金の裁定(年金を受給する資格ができたときに必要となる手続をいう。以下同じ。)の際に、手帳番号ごとに年金記録を確認する必要があったことから、年金記録を正確に把握するなどのため、平成9年1月に基礎年金番号が導入された。
 社会保険オンラインシステム(以下「オンラインシステム」という。)において管理されていた年金記録は、9年1月時点で約3億件存在していたと推定されている。このうち基礎年金番号が付番されたものは約1億0156万件であり、残りの約2億件は、一人の者が複数の手帳番号を保有していたことなどのため、基礎年金番号導入後においても各制度ごとの手帳番号により管理されている状態となっていた。

(5) 検査の観点、着眼点、対象及び方法

 本院は、参議院から検査要請のあった前記〔1〕 から〔3〕 の各事項について、合規性、経済性、効率性、有効性等の観点から、次の点に着眼して検査を実施した。
〔1〕  年金記録問題が発生した経緯はどのようなものか、9年1月以降の基礎年金番号への統合及び統合後の事務処理等は、適正かつ迅速に実施されているか。
〔2〕  年金記録問題への対応に係る契約は、その内容、予定価格の算定、履行及びその確認等が会計法令等に基づき適切に実施されているか、また、経済的、効率的なものとなっているか。
〔3〕  年金記録問題の再発防止に向けた体制は適切に整備されているか。
 本院は、厚生労働本省、社会保険庁、社会保険業務センター及び43社会保険事務局(管内の社会保険事務所等を含む。)において、18年度から20年度までの間に計420.4人日を要して会計実地検査を行った。検査に当たっては、各種帳票等関係書類の内容を精査するとともに、担当者から説明を聴取した。また、社会保険庁に対して事業実績等に係る調書の作成を依頼し、在庁してその内容を分析するとともに、同庁から証拠書類として提出されている契約書等関係書類を検査した。

2 検査の結果

(1) 年金記録問題発生の経緯、現状等

ア 基礎年金番号に統合されずに管理されている約5095万件の年金記録

 基礎年金番号に統合されていない年金記録は、9年1月時点で約2億件あるとされていたが、18年6月時点でも依然として約5095万件ある状況となっていた。

(ア) 年金記録の補正作業及び名寄せの実施状況

 上記の約5095万件の年金記録について、基礎年金番号の年金記録との名寄せを実施するに当たり、氏名、生年月日又は性別が収録されていない年金記録が約524万件存在していたことから、社会保険庁は、当該年金記録について払出簿等を確認の上、氏名等の補正作業を実施した。しかし、払出簿等に氏名等の記載が無いなど補正作業が困難なものが、21年2月現在で26,354件存在している状況である。
 上記約524万件の補正作業後、社会保険庁は、20年3月までに、すべての年金受給者及び被保険者等の記録との名寄せを実施した。その結果、特定の基礎年金番号に結び付く可能性のある未統合記録は約1172万件であった。

(イ) ねんきん特別便等の実施状況

a 社会保険庁は、すべての年金受給者及び被保険者等約1億0873万人に年金記録を確認してもらうため、ねんきん特別便を20年10月末までに190億9372万余円の経費をかけて発送している。
(a) 上記のうち、〔1〕 住所不明により返送されたものがあり、社会保険庁は住所の変更について再確認するなどした上で、約79万件を1億8466万余円で再発送している。〔2〕 ねんきん特別便の作成及び発送準備業務に係る委託契約において委託業者への指示等が適切でなかったなどのため、予定どおり発送対象者に到達せず、再発送せざるを得なくなり、社会保険庁がその費用を負担して再発送した事態が約51万件、計3301万余円見受けられるなどしている。
(b) ねんきん特別便の未回答者数は、21年5月末現在で約3119万人存在している。また、名寄せの結果、基礎年金番号に結び付く可能性のある記録があるとされた年金受給者のうち約40万人が未回答者である。そこで、社会保険庁は、上記年金受給者のほか、「訂正無し」と回答した年金受給者で基礎年金番号に結び付く可能性のある記録があるとされた者の計約87万人について、電話や戸別訪問によるフォローアップ照会を実施してきている。その結果、本人と連絡が取れない者又は回答拒否者が同月末現在で37,340人となっており、その実施の進ちょくに伴い増加する傾向にある。
b 社会保険庁は、昭和54年以降、厚生年金保険の年金記録をカナ氏名で収録した際、本人への確認ができない資格喪失被保険者については、「漢字カナ変換辞書」を使用してカナ氏名を収録した。このため、正しい読み方と異なるカナ氏名が収録されているものがあり、名寄せができない状況となっていた。そこで、同庁は、これに係る約154万件の年金記録を対象として、払出簿等を確認し漢字氏名を収録する補正作業を行って、名寄せを実施した。その結果、基礎年金番号に結び付く可能性がある者に対し、「年金記録の確認のお知らせ」を発送している。
 一方、補正作業が完了していないものは平成20年5月現在で計3,330件あった。社会保険庁は、これらの中には補正困難なものがあるとしている。
c 社会保険庁は、被保険者等の個人が、インターネットにより年金加入記録の照会を行えるサービスを18年3月から実施している。



(ウ) 年金記録の基礎年金番号への統合及び記録の訂正・回復状況

 社会保険庁は、約5095万件の年金記録については、年金記録相談の実施、ねんきん特別便の発送等により、18年6月から21年3月までの間に約1010万件が基礎年金番号に統合されたとしている(次図参照 )。一方、今後解明を進める約1162万件について、同庁は、未統合記録の持ち主であると思われる者に対して照会を行うなどの各種解明作業を行った上で、最終的にはインターネット上での公示等により解明・統合を進めることを検討するとしている。

図 未統合年金記録(約5095万件)の内訳及び統合状況の推移(推計)

図未統合年金記録(約5095万件)の内訳及び統合状況の推移(推計)

イ マイクロフィルムで管理されている約1466万件の年金記録

 年金記録のオンライン化等の過程において、マイクロフィルムで管理することとされた厚生年金保険喪失台帳等の記録が約1466万件存在することが判明した。
 社会保険庁は、約1466万件のうち既にオンラインシステムに収録済みの記録を除いた記録について、磁気媒体化を行い名寄せを行った。その結果、記録が結び付く可能性がある約68万人に対し確認の文書を発送し、21年5月時点で、このうち約35万人については本人の記録であると確認できたとしている。

ウ オンラインシステム上の年金記録と厚生年金保険の被保険者名簿等の記録約8.5億件との突合せ

 厚生年金保険及び国民年金に係る年金記録について、社会保険庁が実施したサンプル調査の結果、被保険者名簿等の記録とオンラインシステム上の記録が一致しないものが見受けられた。厚生労働省は、この結果を踏まえ、紙台帳等の記録約8.5億件を電子画像化して検索機能を備えた年金情報総合管理・照合システムを整備した上で、オンラインシステム上の記録との突合せを22年度から行うこととしており、必要となる経費は1900億円から2300億円であると試算している。そして、社会保険庁は、システムの開発経費として20、21両年度に予算額計66億円を計上している。

エ 年金記録相談等の実施状況

(ア) 社会保険事務所等の相談窓口における年金記録の確認件数は、18年8月から20年6月までの累計で約1165万件となっていた。そして、相談窓口で年金記録が判明しなかったため照会申出書により調査の申出を受付したものなどは約112万件であった。この約112万件のうち、基礎年金番号に収録されていなかった年金記録が判明するなどしたものは約28万件であった。
 また、社会保険庁が委託により実施している年金記録電話相談等の平均応答率は、「ねんきんダイヤル」で38.8%、「ねんきん特別便専用ダイヤル」で68.5%となっている。そして、両ダイヤルについては、年金受給者又は被保険者等の年金記録電話相談等の需要に対して十分な対応ができていない期間が生じていると認められる。
(イ) 社会保険事務所等における年金記録相談において判明した年金記録について、その基礎年金番号への統合等の処理が適切に行われていなかったため、本来給付されるべきであった年金額が適正に支給されないなどしている事態が見受けられた。

オ 年金記録の不適正なそ及訂正

 総務大臣が厚生年金保険に関し20年2月までにあっせんを行った事案の中に、合理的な理由が認められないとされた年金記録のそ及訂正の事案が16件見受けられた。そ及訂正に社会保険事務所等の職員の関与を疑わせる事案も同年9月に公表された。
 そこで、社会保険庁は、不適正なそ及訂正処理の可能性があるとして抽出した約6万9千件のうち年金受給者に係る約2万件について、20年10月から戸別訪問を開始し、21年3月末までにおおむね終了した。その結果は、同庁職員の関与を疑わせる旨の回答が1,335件あり、このうち211件は職員が特定できるなどとなっている。社会保険庁は、不適正なそ及訂正処理への職員の関与について調査を行い、21年7月及び9月に追加調査等の結果を公表した。これによれば、職員が関与した不適正なそ及訂正処理事案が、20年9月公表の1件のほか、25件確認されたとしている。

カ 再裁定等の実施状況

 年金受給者について未統合の年金記録のあることが新たに判明し、基礎年金番号に統合されたときは、社会保険業務センターにおいて再裁定(当初の年金支給開始の際に行った裁定の変更をいう。以下同じ。)を行う必要がある。社会保険事務所等から同センターへの再裁定進達件数の増加や「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律」(平成19年法律第111号。以下「時効特例法」という。)に基づく事務処理の増加等により、再裁定の申出から年金の支給決定までに要する期間は長期化している。そこで、社会保険庁は当分の間500人程度の人員配置及び再裁定処理システム機能強化により、再裁定処理の促進を図ることとしている。

キ 年金受給者等に対する特例的救済施策とその実施状況

 多数の年金記録が訂正・回復されたことに伴い、多額の年金が消滅時効にかかるなど年金受給者等の不利益となる事態が多数発生したことから、このような年金受給者等を特例的に救済するための時効特例法、「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律」(平成19年法律第131号。以下「厚年特例法」という。)等が制定されている。
 時効特例法の対象者には、支給決定金額が多額の高齢者も見受けられ、適切な時期に適切な額の給付を受けることができなかったと認められる者が見受けられた。
 厚年特例法に基づく特例納付保険料の額は、21年5月現在5億5625万余円で、うち2億5410万余円が既に納付されている。特例納付保険料について特例法対象事業主等が納付に応じない場合等には、国が特例納付保険料相当額を負担する場合がある。

(2) 年金記録問題への対応に係る契約の内容、予定価格の算定、履行及びその確認等の状況

 本院は、社会保険庁が19年度に契約を締結した220契約(支出済額計91億8510万余円)及び20年度に契約を締結して20年10月31日までに支払を行った267契約(支出済額計135億0542万余円)について検査を実施した。

ア 随意契約の締結

 19年度に随意契約により締結された電話相談業務等10契約(支出済額計55億9430万余円)は、契約書の作成を行わないまま委託業務を開始し、その後に契約書の作成を行っており、会計法上適正を欠いているものと認められる。

イ 契約の履行及びその確認の実施状況

 給付の完了の確認の検査は、契約担当官等の補助者である本庁経理課等の職員が検査職員として行うこととされているのに、実際は、調達要求部署の担当職員の確認をもって検査調書を作成していた。会計実地検査において上記の事態が見受けられたので、社会保険庁は、21年6月15日以降、実際に直接給付の完了を確認する調達要求部署の担当職員を補助者として任命することとした。

ウ 年金記録電話相談業務等に係る契約の履行の確認の状況

 19、20両年度の電話相談業務に係る契約については、業務従事者の業務実施時間数を確認できる根拠資料を提出することなどが仕様書等において明示されていなかった。このため、契約の履行確認の際に、支払請求の対象となる業務の実施状況の確認を行うことができず、適切とは認められない事態が見受けられた。
 このうち、19年度の「ねんきんあんしんダイヤル」に係る一部の契約には、業務実施時間数に業務を実施していない休憩時間数が含まれていたが、休憩時間は支払請求の対象から除外すべきであったと思料される。

(3) 年金記録問題の再発防止に向けた体制整備の状況

ア 不適正な事務処理等の防止に係る取組

(ア) 不適正な事務処理等の防止に係る通知の発出

 社会保険庁は、17年10月以降、不適正な事務処理等の防止に係る各種通知を発出している。これらは、業務改革プログラムの内部統制の仕組みの構築と職員の意識改革の推進等に係る具体的な取組として、不適正な事務処理等の再発を防止して年金記録の正確性確保を図ることなどを目的としたものであるとしている。

(イ) 不正行為の再発等

 社会保険庁が18年3月に不正事故防止のための点検事項等に係る通知を発した後も、年金記録の正確性に影響を及ぼす保険料の横領の不正行為が発生している。

イ 内部監査の実施等による不適正な事務処理等の再発防止に係る取組

 社会保険庁が実施する内部監査には、業務監察、会計監査及び自治監査があり、18年10月以降、業務改革プログラム等における監査部門の機能強化を図っている。

(ア) 内部監査の実施方針等

 業務監察では、年金記録の正確性確保に関するものとして、20年度では適正検査により重点を置いた監察を行うことなどとなっている。一方、会計監査では、会計経理の適正性を確保する観点として、18、19、20各年度において、内部牽(けん)制体制が実効性を確保できる取組みとなっているか実地に検証を行うことなどとなっている。

(イ) 内部監査の実施状況

 業務監察及び会計監査では、年金記録問題への対応に追われた19年度には実施箇所数が大幅に少なくなっている。また、不正事故、現金亡失等の防止の観点から、事前に通告をしない業務監察及び会計監査も実施しており、近年、業務監察及び会計監査が実施されていない社会保険事務所等から実施対象を選定するなどしている。

(ウ) 内部監査の実施結果

 業務監察では、実施結果を〔1〕 是正指示事項、〔2〕 指摘事項、〔3〕 指導事項に区分している。これらの事項は、業務監察対象の地方社会保険事務局長等に対し文書で通知されるとともに、是正又は改善のための措置及びその結果について書面で改善報告書の提出を求められることとなっている。一方、会計監査では、是正等を要すると認めた事項について、会計監査対象の地方社会保険事務局長等に対し文書で通知されるとともに、是正等のための措置及びその結果について書面で改善報告書の提出を求められることとなっている。
 18、19、20各年度における本庁及び全国9か所のブロック担当地方社会保険事務局が実施した業務監察及び会計監査の実施結果についてみると、20年度の業務監察で適正検査により重点を置いたことなどから、指摘件数の総数が大幅に増加している。

(エ) 内部監査の実施結果の周知

 業務監察の実施結果の概要は、全職員が庁内LANで閲覧できるようになっている。一方、会計監査の実施結果の概要は、会計担当職員のみが庁内LANで閲覧できるようになっている。

ウ 社会保険庁の基本的姿勢や組織上の問題に対応するための組織改革等

 社会保険庁は、21年1月の業務改革プログラムの改定において、「内部統制の仕組みの構築と職員の意識改革の推進」について、民間企業等における内部統制の考え方を踏まえながら、社会保険庁における内部統制の強化に取り組むために、金融庁企業会計審議会による内部統制の基本的要素ごとに、これまでに実施した各種の取組を整理するなどしている。
 これらの取組のうち、〔1〕 「社会保険業務処理マニュアルの運用開始」及び「監査部門の機能強化」は、独自の判断による事務処理に基因する不適正な事務処理の再発防止を図るものであり、〔2〕 「リスクアセスメント調査の実施」は、業務運営上のリスクを網羅的に把握・分析・評価して、その発生や対応について管理する仕組みを構築するために、業務運営上のリスクを洗い出すものであり、〔3〕 「社会保険オンラインシステムの刷新」は、不適正処理の防止及び早期発見が可能となるチェック機能の整備を含むもので、適正な事務処理を確保するものであるとしている。
 また、社会保険庁は、年金記録の正確性を確保するために、「ねんきん定期便の発送」や「インターネットによる年金記録照会」により年金受給者、被保険者等本人が年金記録を確認する仕組みの整備を進めているとしている。

エ 社会保険庁の廃止及び日本年金機構の設立

(ア) 日本年金機構の当面の業務運営に関する基本計画

 社会保険庁は22年1月に廃止されることが予定されており、厚生年金保険、国民年金両事業は、日本年金機構が厚生労働大臣の監督の下にその業務運営を担うことが予定されている。
 20年7月に閣議決定された基本計画によれば、〔1〕 組織ガバナンスの確立に関する内部統制の仕組みの構築については「リスクアセスメント調査、業務処理マニュアルの整備を進めることや、内部統制を推進する組織体制を整備するなど、内部統制の強化に早急に取り組む。」、〔2〕 監査体制等の整備については「理事長に直結した内部監査部門を設け」、「会計監査人による会計監査のみならず、業務についても外部監査を活用する。」、〔3〕 固定的な三層構造を一掃することについては「本部で一括採用を行うとともに、地方の幹部人事も本部で行う。」、〔4〕 年金記録問題への対応については「一定期間、一定程度の人員・体制がなお必要となる場合も、まずは既定の人員の枠内で最大限の工夫を行うものとし、それでも対応が困難である場合でも、できる限り、外部委託や有期雇用の活用などにより対応するものとする。」、「いかなる場合でも、機構の他の業務に重大な支障が生じないよう、厚生労働省が責任を持って適切な対応策を講ずる。」ことなどとされている。

(イ) 日本年金機構における内部統制システムの構築等

 日本年金機構における内部統制システムの構築の基本方針において、〔1〕 コンプライアンス確保、〔2〕 業務運営における適切なリスク管理、〔3〕 業務の有効性・効率性の確保、〔4〕 適切な外部委託管理、〔5〕 情報の適切な管理・活用、〔6〕 業務運営及び内部統制の実効的な監視及び改善、〔7〕 ITへの適切な対応の7事項が柱として位置付けられている。

3 検査の結果に対する所見

 年金記録問題に対応するための各種取組については、今後も、社会保険庁(22年1月1日以降は同日に成立する予定の日本年金機構。以下同じ。)において適切に実施されることが必要である。
 したがって、社会保険庁は、今後の各種取組の実施に当たっては、次の点に留意することが肝要である。

(1) 年金記録問題発生の経緯、現状等

ア 年金記録の補正作業及び名寄せの実施状況については、基礎年金番号に未統合の年金記録のうち、氏名等の補正作業が困難とされているものや、正しい読み方と異なるカナ氏名が収録されている年金記録で補正困難とされているものが依然として見受けられる。したがって、22年度以降に運用が開始される年金情報総合管理・照合システム等を有効に活用することにより、正しい氏名等に補正を行うなどして早急に解明する必要がある。
イ ねんきん特別便等の実施については、
(ア) 年金記録問題の解決に当たり、ねんきん特別便の発送は被保険者等の本人に年金記録を確認してもらうための有効な手段の一つであるが、ねんきん特別便が被保険者等に到達しないとこの確認をしてもらうことができない。したがって、本人に年金記録を確認してもらうために必要となる様々なアプローチの方法を検討してこれを実施する必要がある。また、ねんきん特別便の未回答者に対しては、今後毎年発送することとなるねんきん定期便においてその回答を促すなどあらゆる機会を捉えて働きかけを行う必要がある。
(イ) ねんきん特別便の作成及び発送のための費用は多額となっており、その作成及び発送について誤りがあれば再発送の費用を要することになる。本院は「ねんきん特別便の作成及び発送準備業務に係る委託契約において、仕様書の記載、委託業者への指示等が適切でなかったため、再度、ねんきん特別便の作成及び発送が必要となり不経済となっているもの」として、平成19年度決算検査報告に掲記したところである。今後は、ねんきん定期便が毎年度相当数発送されることから、ねんきん定期便についても再発送の事態を避けるために、慎重にその作成及び発送を行う必要がある。
(ウ) フォローアップ照会において、本人と連絡が取れない者又は回答拒否者の数がフォローアップ照会の実施の進ちょくに伴い増加する傾向にあり、フォローアップ照会を実施したものの、未統合記録が本人のものであるか否かを確認するというフォローアップ照会の目的が十分達せられていない状況となっている。そのため、今後もこれらの者に対する照会を継続的に実施していく必要がある。
(エ) インターネットによる年金加入記録の照会サービスは、年金受給者及び被保険者等が自己の年金記録をいつでも閲覧できるように構築したシステムであり、年金記録の正確性に資することができるものであると認められることから、このシステムを十分に活用するための方策を講ずる必要がある。
ウ マイクロフィルムで管理されている約1466万件の年金記録とオンラインシステム上の記録との名寄せ
 既に約35万人について本人の記録であると確認できたとしているが、名寄せにより氏名等が一致しなかった年金記録等残る記録については、統合作業を早期に終結させるための方策を検討する必要がある。
エ オンラインシステム上の年金記録と厚生年金保険の被保険者名簿等の記録約8.5億件との突合せ
 年金情報総合管理・照合システムにより行うこととしているが、システムの開発及び運用並びに作業人員の配置等に多額の経費が発生することが見込まれている。したがって、その突合せの作業内容が正確性を確保しつつ経済的かつ効率的なものとなるよう、システムの開発に慎重を期し、かつ、その運用後も定期的にその実施方法及び結果についての検証を行い、随時、人員配置、作業方法等の見直しを行っていく必要がある。
オ 年金記録電話相談業務等については、被保険者等の年金記録電話相談等の需要に対して十分な対応ができていない期間が生じていると認められる。したがって、その実施に当たっては、被保険者等の年金記録電話相談等に対する需要を的確に予測・分析するなどした上で、オペレータを増員するなどして需要に見合った対応席数を確保することにより、応答率の向上に一層努める必要がある。
カ 不適正なそ及訂正処理が行われたとされる者等の迅速な救済を図るために、対象者が役員(事業主を含む。)以外である場合など一定の基準に該当する事案等については、正確性を確保した上で被害者救済のための処理を引き続き迅速に行う必要がある。そして、今後同様の事態が生じないよう、事業主等に対する制度の趣旨についての啓発活動や、被保険者等が自分の年金記録を容易に確認できるための方策を執ることなど、再発防止に向けた処置を検討する必要がある。また、職員の関与等、事実関係の調査を引き続き行い、その調査結果を明らかにする必要がある。
キ 年金記録の基礎年金番号への統合については、
(ア) 未統合記録約5095万件については、ねんきん特別便の発送等により、18年6月から21年3月までの間に、約1010万件の記録について基礎年金番号への統合を終えるなどしているが、今後解明を進める年金記録が21年3月現在で依然として約1162万件存在している。そこで、社会保険庁は、未統合記録の持ち主であると思われる者に対して照会を行うなどの各種解明作業を行った上で、インターネット上での公示等により解明・統合を進めることを検討するとしている。これらのことを含めて、解明・統合作業を早期に終結させるための方策を検討する必要がある。
(イ) 社会保険事務所等における年金記録相談において判明した年金記録について、その基礎年金番号への統合等の処理が適切に行われていなかったため、本来給付されるべきであった年金額が適正に支給されないなどしている事態が見受けられた。
 これらについては、社会保険事務所等は、被保険者等から氏名変更等に係る届出が無い場合にはこれを提出するよう勧奨したり、被保険者等からの届出が無くとも手帳番号の年金記録を基礎年金番号に統合するための処理を行ったりなどしてこのような事態について是正を図る必要がある。特に、年金記録の統合により年金給付額が増加すると見込まれる年金受給者については、社会保険庁は、当該年金給付額が早期に支給されるよう、年金の再裁定等の処理の迅速化に更に努める必要がある。
ク 再裁定については、再裁定の申出から年金の支給までに要する期間が長期化していることから、社会保険庁は、引き続き未処理案件の処理促進に努めるとともに、再裁定案件の受付及び処理状況等を把握した上で、効果的な人員配置を行うなど一層の処理促進のための方策を検討する必要がある。
ケ 年金受給者等に対する特例的救済施策
 多額の未支給の年金が消滅時効にかかったり、給与からの保険料控除に見合った給付が受けられなかったりするなど年金受給者等の不利益となる事態が発生することを防止するために、事業主に対する制度の趣旨についての啓発活動や、被保険者等が自分の年金記録を容易に確認できるための方策を執る必要がある。
 厚年特例法に係る特例納付保険料については、特例法対象事業主等から納付が行われないなどの場合には、最終的に国が特例納付保険料に相当する額を負担することになるおそれがある。したがって、社会保険庁は適切に文書及び電話による納付勧奨を行っていく必要がある。

(2) 年金記録問題への対応に係る契約の内容、予定価格の算定、履行及びその確認等の状況

ア 年金記録問題への対応については、各種の取組に要する経費として21年度予算においても当初予算額283億余円、補正予算額518億余円が措置されており、今後も多額の経費が投入されることが予想される。
 このため、年金記録問題への対応に係る委託業務等に関して、契約担当部署は、〔1〕 調達要求部署からの調達要求について、調達理由書、業務仕様書等により業務の必要性・妥当性を審査するなどして、調達の適正化を図り、〔2〕 予定価格を適正に算定し、〔3〕 競争性のある適正な契約手続により契約を締結し、〔4〕 業務の履行状況を適正に確認し、支払行為を適正に行うことはもとより、〔5〕 業務の効果を的確に判断することが必要である。
 さらには、これらについては、現在実施している外部の有識者等による事前又は事後の審査を更に厳正に実施することにより、年金記録問題への対応に係る予算の適切な執行に努める必要がある。
イ 電話相談業務について、契約の履行確認に当たり支払請求の対象とする業務実施時間数に関する具体的な根拠資料を提出することが仕様書等において明示されていないことなどから、業務の実施状況の確認が十分に行われていないと思料される事態等については、今後、同様な事態が生じないよう再発防止に努める必要がある。

(3) 年金記録問題の再発防止に向けた体制整備の状況

 社会保険庁は、21年1月に業務改革プログラムの項目を整理する改定を行い、年金記録問題への対応、国民サービスの向上、内部統制の仕組みの構築と職員の意識改革の推進等として再編したとしている。
 そして、内部統制の仕組みの構築等により、不正行為等の不適正な事務処理等の再発を防止したり、内部監査による不適正な事務処理等の早期発見及び是正に努めたりする必要がある。
 また、22年1月に成立する予定の日本年金機構における内部統制システムの構築についてみると、「国民の意見を反映しつつサービスの質の向上を図るとともに、効率的かつ公正・透明な事業運営を行う。」ことなどの基本的視点に基づき、かつ会社法や金融商品取引法に基づく民間企業の取組を参考にして、基本方針を定めているとしている。
 この基本方針において、柱として位置付けられた7事項における具体的な取組内容は、いずれも社会保険庁におけるこれまでの年金記録問題への対応で明らかになった課題等について、改善を図るものであるとしている。
 社会保険庁は、このような枠組みの中で、各種取組に対する評価を適切に実施して、解決すべき課題を遺漏なく洗い出すなどすることにより、年金記録問題の再発防止に努める必要がある。

 本院としては、今後とも、年金記録に対する国民の信頼の回復を図るなどのために社会保険庁が実施している各種取組が適切に実施されているかについて、多角的な視点から引き続き厳正に検査していくこととする。