平成20年10月から21年9月までの間に、所管庁から現金出納職員の保管する現金の亡失についての通知を受理したものは13件128,681,239円である。これに繰越し分15件507,296,622円を加えて、処理を要するものは28件635,977,861円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは15件105,339,861円である。
処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次のとおりである。
処理したものの内訳は次のとおりである。
〔1〕 | 現金出納職員に弁償責任があると検定したもの | 1件 | 3,370,895円 |
〔2〕 | 現金出納職員に弁償責任がないと検定したもの | 1件 | 2,350円 |
〔3〕 | 現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているものなど | 13件 | 101,966,616円 |
現金出納職員に弁償責任があると検定したものの概要は、東京郵政局管内新宿郵便局出納員渡邊某が、13年4月17日から15年2月13日までの間に、契約者から受領した簡易生命保険保険料3,370,895円を領得したものである。
また、現金出納職員に弁償責任がないと検定したものは、大使館の現金出納職員が偽造紙幣を受領したため現金を亡失した事態について、現金出納職員が善良な管理者の注意を怠ったことによりその保管現金を亡失したものではないと認めたものである。