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  • 平成20年度|
  • 第5章 会計事務職員に対する検定

国の物品管理職員に対する検定


第2節 国の物品管理職員に対する検定

(概況)

 平成20年10月から21年9月までの間に、所管庁から物品管理職員の管理する物品の亡失又は損傷についての通知を受理したものは11,928件732,696,633円である。これに繰越し分31件368,195,806円を加えて、処理を要するものは11,959件1,100,892,439円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは11,940件1,055,537,531円である。
 処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次のとおりである。

国の物品管理職員に対する検定の表1

 処理したもののうち防衛省の金額が多いのは、主として、訓練中に魚雷等の高額な物品の亡失又は損傷があったことによる。

(処理したものの内訳)

 処理したものの内訳は次のとおりである。

〔1〕 物品管理職員に弁償責任がないと検定したもの 1件 187,551,500円
〔2〕 物品管理職員が物品の管理行為について善良な管理者の注意を怠ったことによるものではないと認めたもの 11,476件 536,702,418円
〔3〕 物品管理職員の管理する物品が亡失し又は損傷したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているものなど 463件 331,283,613円

(検定したものの説明)

 物品管理職員に弁償責任がないと検定したものは、海上自衛隊の物品管理職員が誘導弾及び脚部をフォークリフトで搬送中に電柱に接触させて落下させたため損傷した事態について、物品管理職員に重大な過失はなかったと認めたものである。