平成20年10月から21年9月までの間に、予算執行職員が法令に準拠せず又は予算で定めるところに従わないで支出等の行為をしたものについて処理したものは、財務省の分19件594,689,109円である。
処理したものの内訳は次のとおりである。
〔1〕 | 予算執行職員に弁償責任があると検定したもの | 1件 | 3,602,003円 |
〔2〕 | 予算執行職員に弁償責任がないと検定したもの | 4件 | 269,032,548円 |
〔3〕 | 予算執行職員が法令又は予算に違反した支出等の行為をしたことにより生じた損害の全額が既に補てんされているもの | 2件 | 101,702,010円 |
〔4〕 | 予算執行職員が法令又は予算に違反した支出等の行為をしたことにより生じた損害の全額について、国と予算執行職員との間に裁判上の和解が成立しているものなど | 12件 | 220,352,548円 |
予算執行職員に弁償責任があると検定したものの概要は、東京国税局管内大和、雪谷両税務 署国税資金支払命令官の代行機関補助者郡某が、国税還付金の支払に関する事務に従事中、18 年5月から19年6月までの間に、国税還付金3,602,003円を領得したものである。
また、予算執行職員に弁償責任がないと検定したものは、税務署の予算執行職員が国税還付金の支払に関する事務に従事中、補助者に欺かれ、国税還付金の支払命令に関する行為をしたことにより、国税還付金を領得された事態について、予算執行職員に重大な過失はなかったと認めたものである。