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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成21年9月

国土交通省の地方整備局等における庁費等の予算執行に関する会計検査の結果について


別表2 国の契約方式

区分 要件 根拠条項
一般競争契約 (原則)
売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、以下の場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
会計法第29条の3第1項
指名競争契約 指名競争に付するものとされている場合
〔1〕   契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付する必要がない場合
〔2〕   一般競争に付することが不利と認められる場合
会計法第29条の3第3項
指名競争に付することができるとされている場合
〔3〕   契約に係る予定価格が少額である場合
 
a  予定価格が500万円を超えない工事又は製造をさせるとき
b  予定価格が300万円を超えない財産を買い入れるとき
c  予定賃借料の年額又は総額が160万円を超えない物件を借り入れるとき
d  工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が200万円を超えないものをするときなど
〔4〕   その他
予決令第94条第1項等
随意契約 随意契約によるものとされている場合
〔1〕   契約の性質又は目的が競争を許さない場合
〔2〕   緊急の必要により競争に付することができない場合
〔3〕   競争に付することが不利と認められる場合
会計法第29条の3第4項
随意契約によることができるとされている場合
〔4〕   国の行為を秘密にする必要があるとき
〔5〕   契約に係る予定価格が少額である場合
 
a  予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき
b  予定価格が160万円を超えない財産を買い入れるとき
c  予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件を借り入れると
d  工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が100万円を超えないものをするとき など
〔6〕   その他
予決令第99条等