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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成21年9月

国土交通省の地方整備局等における庁費等の予算執行に関する会計検査の結果について


別表3 本文中複数の事項等を一括して掲記している事態別一覧表

(単位:事項、箇所)

態様
検査対象の組織
入札参加資格要件の設定に関して、その内容を必要以上に限定していて応札者の範囲が制限される可能性があったと認められる事態 仕様書等に十分業務内容が記載されていないなどの事態 経済的な料金プランを利用すべき事態 参考見積りの微取先を既契約者等に限定していた事態 予定数量の算出を誤ったり、適用すべき積算基準、単価が定められているのに使用していなかったりしていた事態 指名競争契約の内容からみて一般競争契約への移行を検討すべきであったと認められる事態 随意契約の内容からみて一般競争契約への移行を検討すべきであったと認められる事態 前渡資金の交付、管理等が適切とは認められない事態
本省 - - 1 - - - - -
東北地方整備局 8 1 1 2 - - - 3
関東地方整備局 - - 1 - - - - 4
北陸地方整備局 2 - 1 - - - - -
中部地方整備局 3 - 1 1 - - - 1
近畿地方整備局 1   1 1 - - 1 -
中国地方整備局 2 1 1 - - 1 - -
四国地方整備局 - - 1 - - - - -
九州地方整備局 2 - 1 - 2 1 - 2
北海道開発局 2 - 1 - - - 2 1
北海道運輸局 - 3 - - - - - -
関東運輸局 - 1 - - 8 - - -
中国運輸局 - - 1 2 - - 1 -
四国運輸局 - - - - - - 1 -
九州運輸局 - - - - 1 - - -
神戸運輸監理部 - - 1 - - - - -
東京航空局 9 - 1 - - - - 4
大阪航空局 - 11 1 - - 3 - 6
札幌航空交通管制部 - - 1 - - - - 1
東京航空交通管制部 - 1 1 - - - - 1
福岡航空交通管制部 1 - 1 - - - - 1
那覇航空交通管制部 - - 1 - - - - 1
30 18 18 6 11 5 5 25
注(1)
 地方整備局及び北海道開発局には管内事務所等における契約等を含む。

注(2)
 事項数は、同一業務契約で各年度に継続して契約された複数契約を一契約として集計した契約数。ただし、「経済的な料金プランを利用すべき事態」は、経済的な料金プランを利用すべき事態のあった組織の箇所数、また、「前渡資金の交付、管理等が適切とは認められない事態」は、適切とは認められない前渡資金の交付を受けていた事務所等の箇所数

注(3)
 本表は本文中で複数の事項を一括して掲記している事態の検査対象の組織別の事項数を表示しているもので、本報告のすべての態様を示すものではない。