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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成21年10月

利用が低調となっていて整備・運用等に係る経費に対してその効果が十分発現していない電子申請等関係システムについて、システムの停止、簡易なシステムへの移行など費用対効果を踏まえた措置を執るよう内閣官房等11府省等の長に対して意見を表示したもの


別紙2

内閣府本府における電子申請等関係システムの利用状況について

(平成21年9月18日付け 内閣総理大臣あて)

 標記について、会計検査院法第36条の規定により、下記のとおり意見を表示する。

1 電子申請等関係システムの概要

(1) 電子申請等関係システムの整備・運用

 政府は、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成12年法律第144号)に基づいて、平成13年1月、内閣に、内閣総理大臣を長とした高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(以下「IT戦略本部」という。)を設置し、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関するe-Japan重点計画を作成するなどして、国民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化、効率化及び透明性の向上に資するため、国及び地方公共団体の事務におけるインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用の拡大等行政の情報化を積極的に推進することとしている。
 そして、各府省等は、その一環として、国民が国の行政機関とこれまで書面を用いてやり取りしてきた申請、届出等(以下「申請等」という。)について、インターネット等を経由した電子的な申請等を行うための電子申請等関係システムを整備・運用してきている。

(2) 貴府本府における電子申請等関係システムの概要

 貴府本府が21年4月時点で運用している電子申請等関係システムは、次のとおりとなっている。

ア 汎用受付等システム

 このシステムは、申請者がインターネットを経由した電子的な申請等を行うために15年度から運用しているもので、20年度末における処理可能な手続は、特定非営利活動法人の事業報告書等の提出等の103手続となっている。なお、このシステムに係る申請等の手続の窓口は、19年度に、申請者の利便向上を図るため総務省が運用している電子政府の総合窓口(e-Gov)電子申請システムに統合されている。

イ 公益認定等総合情報システム

 このシステムは、公益認定制度等における申請書・届出書等の電子化やこれらの書類の入力業務の自動化等を実現するために20年度から運用しているもので、同年度末における処理可能な手続は、公益認定の申請等の3手続となっている。

ウ 適格消費者団体専用電子掲示板システム

 このシステムは、消費者契約法(平成12年法律第61号)に基づき、適格消費者団体が不特定かつ多数の消費者の利益のために行使する差止請求等を行った場合の報告等を電子的に行うために19年度から運用しているもので、20年度末における処理可能な手続は、差止請求権行使に係る主要な行為についての内閣総理大臣への報告等の2手続となっている。

2 本院の検査結果

(検査の観点、着眼点、対象及び方法)

 本院は、参議院からの検査要請に基づき、18年10月に、「各府省等におけるコンピュータシステムに関する会計検査の結果について」として、その検査結果を報告している。そして、同報告において、電子申請等関係システムの電子申請件数を全申請件数(電子申請件数と書面による申請件数の計)で除した率(以下「電子申請率」という。)が全体では低い状況にあることから、各府省等において、手続のオンライン化の必要性、経済性を十分検討するとともに、利便性に対する国民の意見、要望も広く聴取して、そのニーズを的確に把握するなどしてシステムの利用の拡大を図り、もって国民の利便性の向上に努めることが必要であり、本院は、今後とも多角的な観点から検査を実施していくとしている。
 そして、検査要請に基づいて実施した上記の18年の検査以降、IT戦略本部及び各府省等は、電子申請等関係システムに係る行政の情報化を推進するため、「オンライン利用促進のための行動計画」(18年3月、19年3月改定)、「オンライン利用拡大行動計画」(20年9月)等を策定している。
 本院は、上記のことなどを踏まえ、経済性、効率性、有効性等の観点から、システムの利用が拡大しているか、システムの見直しが行われているかなどに着眼して会計実地検査を行った。
 検査に当たっては、21年4月時点で貴府本府が運用している前記3システムについて、電子申請等関係システムに係る調書を徴するとともに、各システムの利用状況、電子申請率向上のための施策等について関係資料により実地に検査した。


(検査の結果)

(1) 電子申請等関係システムの整備・運用等に係る経費と利用状況

 貴府本府が運用している前記3システムの17年度から20年度までの整備・運用等に係る経費(注1) は、表1のとおり計7億5998万余円となっている。

 整備・運用等に係る経費  各システムに関係する開発及び運用に係る保守・運用費、機材購入費、ソフト開発費等の支出金額である。この金額の算出に当たっては、他システムとの共通的費用をあん分して算出したり、当該システムの経費のみを切り分けることが困難なため電子申請以外の機能を含めたシステムの支出金額を計上したりしているものがある。

表1 電子申請等関係システムの整備・運用等に係る経費

(単位:円)

システム名
17年度
18年度
19年度
20年度
合計
汎用受付等システム
89,901,588
169,684,788
83,562,738
65,521,194
408,670,308
公益認定等総合情報システム
21,693,000
316,129,317
337,822,317
適格消費者団体専用電子掲示板システム
8,998,500
4,494,000
13,492,500
内閣府本府合計
89,901,588
169,684,788
114,254,238
386,144,511
759,985,125

そして、これら3システムの利用状況等を検査したところ、次のような事態が見受けられた。

ア 電子申請率の推移

 貴府本府が整備・運用している電子申請等関係システムの17年度から20年度までにおける電子申請率は、表2のとおり、公益認定等総合情報システム及び適格消費者団体専用電子掲示板システムでは電子申請率がいずれも70%以上と比較的高率となっているものの、汎用受付等システムでは電子申請率が1%以下と著しく低迷しており、また、年間の電子申請件数も100件以下となっている。

表2 電子申請率

(単位:件、%)

システム名 17年度 18年度 19年度 20年度
システムに係る手続の全申請件数 左のうち電子申請件数 電子申請率 システムに係る手続の全申請件数 左のうち電子申請件数 電子申請率 システムに係る手続の全申請件数 左のうち電子申請件数 電子申請率 システムに係る手続の全申請件数 左のうち電子申請件数 電子申請率
汎用受付等システム 4,194 17 0.4 7,211 19 0.2 6,717 30 0.4 7,177 32 0.4
公益認定等総合情報システム 130 121 93.0
適格消費者団体専用電子掲示板システム 35 29 82.8 87 69 79.3
内閣府本府合計 4,194 17 0.4 7,211 19 0.2 6,752 59 0.8 7,394 222 3.0

 貴府本府は、汎用受付等システムの電子申請率の向上を図るため、申請窓口を電子政府の総合窓口(e-Gov)電子申請システムに統合したり、一部手続の認証方法を変更したり、ホームページ等を通じて電子申請の利用を周知したりするなどの措置を講じているものの、郵送等による申請が可能で電子申請することのメリットが少ないことなどから、電子申請率が低迷しているとしている。

イ 電子申請が可能となった手続の利用状況

 オンライン化によって電子申請が可能となった貴府本府の前記3システムの手続について、20年度の全申請件数の申請件数区分ごとの分布状況をみると、表3のとおり、全99手続中、全申請件数が0件のものが59手続(構成比59.5%)、1件以上50件以下のものが19手続(同19.1%)となっていて、申請そのものが極めて少ない手続が78手続(同78.7%)と相当数を占めている。

表3 手続の全申請件数の分布状況(20年度)

(単位:手続、%)

区分 電子申請が可能となった手続の全申請件数 電子申請が可能となった手続数計
0件 1件〜50件 51件〜100件 101件〜1,000件 1,001件〜10,000件 10,001件〜99,999件 10万件以上 注(1)
把握できないなど
注(2)
手続数
59 19 4 11 2 4 99
78
構成比 59.5 19.1 4.0 11.1 2.0 4.0 100
78.7
 手続ごとの申請件数が把握できない場合は、「把握できないなど」として集計している。

 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第10条の規定に基づき各府省等が電子申請等の利用に関する状況について公表している資料等により集計したものである。このうち手続数については、各システムの処理可能な手続数と把握方法が異なる場合がある。

 また、3システムの20年度における電子申請件数計160件(注2) について、手続ごとの内訳を調査したところ、前記99手続のうち、電子申請があったものは8手続にすぎず、これらの中で電子申請件数が最も多いのは、表4のとおり、適格消費者団体専用電子掲示板システムの「差止請求権行使に係る主要な行為についての内閣総理大臣への報告」の66件で、全体の41.2%を占めており、また、電子申請件数の多い上位3手続の電子申請件数135件が全体の電子申請件数に占める割合は84.3%となっていて、電子申請件数の相当数が特定の手続によるものとなっている。

表4 電子申請件数の状況(20年度)

(単位:件、%)

電子申請件数
a
電子申請件数が最も多い手続
(「適格消費者団体専用電子掲示板システム」の「差止請求権行使に係る主要な行為についての内閣総理大臣への報告」)
電子申請件数の多い上位3手続 その他5手続
電子申請件数
b
左の占める割合
c=b/ax100
電子申請件数
d
左の占める割合
e=d/ax100
電子申請件数
f
左の占める割合
g=f/ax100
160 66 41.2 135 84.3 25 15.6

 このように、電子申請が可能となっていても申請そのものが極めて少ない手続が相当数を占めていて、利用される電子申請の手続が特定の手続に偏っているのは、IT戦略本部が12年度に策定したe-Japan重点計画等の政府の施策において、「国民等と行政との間の実質的にすべての申請・届出等手続を、2003年度までのできる限り早期にインターネット等で行えるようにする」とされたことなどを受け、各府省等が、これまで原則としてすべての手続をオンライン化してきたことなどによると認められる。

 電子申請件数計160件  表2の電子申請件数合計222件から、国以外への申請、申請取下げなどを除いた件数である。

(2) オンライン申請1件当たりの経費

 IT戦略本部に置かれている電子政府評価委員会は、各府省等における電子申請等関係システムの整備経費・運用経費(注3) やオンライン申請件数等について調査し、その結果を「電子政府評価委員会平成20年度報告書」として21年3月に公表している。そして、同報告書において、電子申請等関係システムを、〔1〕 経費を比較的容易に把握できるシステム(類型I)、〔2〕 整備経費については比較的容易に把握することができるが、運用経費については、正確な数値が把握できないシステム(類型II)及び〔3〕 整備経費及び運用経費ともに正確な数値が把握できないシステム(類型III)の3類型に分類した上で、各システムの年間運用経費に1年当たりの整備経費を加えた額をオンライン申請等件数で除するなどしたオンライン申請1件当たりの経費(注4) を公表している。そして、類型Iに該当するシステム全体でのオンライン申請1件当たりの経費は、144円となっていて、また、類型II及び類型IIIを合わせたシステム全体でのオンライン申請1件当たりの経費は、391円となっている。
 この報告書によると、電子申請率が低迷している汎用受付等システムは、類型IIIに分類されていて、19年度におけるオンライン申請1件当たりの経費は3,571,159円となっていて、電子申請の現状がこのまま推移すると、費用対効果が十分発現されないこととなると認められる。

 整備経費・運用経費  システムの整備経費については、19年度までの累積額を基に、このうちのオンライン申請に係る分の経費を推計し、これを当該システムの予定使用期間で除して1年当たりの整備経費を算出しているなど、本院が調査したシステムの整備・運用等に係る経費とは一致しない。

 オンライン申請1件当たりの経費  整備経費や運用経費の正確な数値が把握できないため、オンライン申請1件当たりの経費については、システムの実情に応じて推計・算出した値を含む概算値であり、単純比較はできないなどとされている。

(改善を必要とする事態)

 電子申請等関係システムの整備・運用等に係る経費が多額に上っているにもかかわらず、電子申請率が1%以下と著しく低迷しており、かつ、年間の電子申請件数が100件以下となっているシステム(17年度から20年度までの整備・運用等に係る経費4億0867万余円)が見受けられ、システムの整備・運用等に係る経費に対してその効果が十分発現していない事態は適切でなく、改善の要があると認められる。

(発生原因)

 このような事態が生じているのは、貴府本府において、IT戦略本部が策定した政府の施策を受け原則としてすべての手続を一律にオンライン化してきたこと、電子申請等に対する国民のニーズの的確な把握や利用拡大への取組が十分でないことなどのほか、電子申請率が低迷しているシステムについて費用対効果の検討が十分でなく、抜本的な見直しを行っていないことなどによると認められる。

3 本院が表示する意見

 貴府本府は、国民の利便性の向上、効率的な電子行政サービスの提供等を図るため、今後とも電子申請等関係システムを運用していくこととしている。
 ついては、貴府本府において、オンライン利用拡大行動計画に沿った利用の拡大に向けた諸施策の着実な推進を図るとともに、電子申請率が低迷していてシステムの整備・運用等に係る経費に対してその効果が十分発現していないシステムについては、システムの停止、簡易なシステムへの移行など費用対効果を踏まえた措置を執るよう意見を表示する。