会計検査院は、参議院からの検査要請に基づき、18年10月に、「各府省等におけるコンピュータシステムに関する会計検査の結果について」として、その検査結果を報告している。そして、同報告において、電子申請等関係システムは、電子申請件数の全申請件数に占める割合が全体では低い状況にあることから、システムの利用の拡大を図り、もって国民の利便性の向上に努めることが必要であり、会計検査院は、今後とも多角的な観点から検査を実施していくとしたところである。
本報告書は、引き続き検査を実施した結果、電子申請等関係システムの利用状況について内閣官房等11府省等の長に意見を表示したことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
なお、本報告事項については、会計検査院が今後作成することとなる「平成20年度決算検査報告」において、「意見を表示し又は処置を要求した事項」としてそれぞれ掲記されるものである。
平成21年10月
会計検査院
目次
別紙1 電子申請等関係システムの利用状況について(内閣官房)
別紙2 内閣府本府における電子申請等関係システムの利用状況について(内閣府本府)
別紙3 電子申請等関係システムの利用状況について(公正取引委員会)
別紙8 電子申請等関係システムの利用状況について(厚生労働省)
別紙9 電子申請等関係システムの利用状況について(農林水産省)
別紙10 電子申請等関係システムの利用状況について(経済産業省)
別紙11 電子申請等関係システムの利用状況について(国土交通省)