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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成21年9月

還付金が高額となっている申告について他の還付申告と区分するなどして支払事務に要する日数を短縮することなどにより、還付加算金の節減を図るよう国税庁長官に対して改善の処置を要求したもの


3 本院が要求する改善の処置

 貴庁による還付金の支払額は今後も多額に上ることが見込まれ、これと合わせて支払われる還付加算金も多額に上ることが見込まれることから、還付加算金の節減を図ることが重要である。
 ついては、貴庁において、還付金額が高額な申告、特に上場法人等の還付申告や輸出業者の消費税に係る還付申告で金額が高額なものについて、他の還付申告と区分して、支払事務に要する日数の目標値を設定するなどして早期に支払事務が完了するよう、国税局等及び税務署に対して十分な指導及び監督を行うこと、また、還付申告書(電子)以外でも、金額が高額なもので還付保留となった申告に係る調査票等を随時に出力できるよう取扱いを変更して、適正な審査を確保しつつ、支払事務に要する日数を短縮することなどの改善の処置を要求する。