本報告書は、還付加算金は、支払までの日数に応じて還付金の額に一定の割合を乗じて計算されるものであり、還付金が高額であるほど、また、支払事務に多くの日数を要するほど多額となることから、還付申告に係る支払事務に要する日数が長期間となっているものについて、税務署等における還付金の支払事務等が適切に行われているかなどについて検査を実施した結果、還付金支払事務について国税庁長官に改善の処置を要求したことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
なお、本報告事項については、会計検査院が今後作成することとなる「平成20年度決算検査報告」において、「意見を表示し又は処置を要求した事項」として掲記されるものである。
平成21年9月
会計検査院
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