上記についての本院の指摘に基づき、厚生労働省は、国民健康保険の財政調整交付金の算定において、退職被保険者等のそ及適用に伴う一般被保険者数の調整を的確に行うよう、21年1月に都道府県に対して通知等を発して、次のような処置を講じた。
ア 都道府県及び市町村に対して、前年度の2月1日以降当該年度の12月末日時点までに退職被保険者等の資格の適用があり、かつ、適用月の前月以前にさかのぼって資格を取得したそ及退職被保険者等の数を一般被保険者数から控除する旨の具体的な調整方法を明示して、これを周知した。
イ 実績報告の様式にそ及退職被保険者等の数の記載欄を設け、これにより市町村が一般被保険者数の調整を的確に行うとともに、都道府県が審査において調整の有無等を容易に確認することができるようにした。