本報告書は、国民健康保険の財政調整交付金の交付額の算定に当たり、退職被保険者等のそ及適用に伴う一般被保険者数の調整が的確に行われているかなどについて検査を実施した結果、厚生労働省において改善の処置が執られたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
なお、本報告事項については、会計検査院が今後作成することとなる「平成20年度決算検査報告」において「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」として掲記されるものである。
平成21年9月
会計検査院
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