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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成21年10月

精液採取用種雄牛の貸付けに当たり、貸付けを無償とせず貸し付けた牛から生産される凍結精液の販売による収入に応じ対価を徴収するなどするとともに、貸付先の選定を競争により行うなどして増収を図るよう独立行政法人家畜改良センター理事長に対して改善の処置を要求したもの


3 本院が要求する改善の処置

 貴法人は、18年度から22年度までとなる第2期中期目標に係る中期計画において、家畜の育種改良の推進等に貢献していくため、乳用牛及び肉用牛について、優良種畜等を供給することとしており、精液採取用種雄牛の貸付けを今後も実施していくことが見込まれる。
 一方、独立行政法人は、「独立行政法人整理合理化計画」において、自己収入の増加に向けた取組を推進することなどを通じて、自律化することなどが求められている。
 ついては、貴法人において、より一層の自律化に向け、精液採取用種雄牛の貸付けについて、貸し付けた牛から生産される凍結精液の販売による収入に応じ対価を徴収するなど有償化するとともに、貸付先の選定に当たっては対象を事業団に限定することなく事業団以外の凍結精液の全国販売を行っている団体も含めて競争入札を行うなど契約の競争性を確保して増収を図るよう改善の処置を要求する。