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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成21年10月

精液採取用種雄牛の貸付けに当たり、貸付けを無償とせず貸し付けた牛から生産される凍結精液の販売による収入に応じ対価を徴収するなどするとともに、貸付先の選定を競争により行うなどして増収を図るよう独立行政法人家畜改良センター理事長に対して改善の処置を要求したもの


<報告書 前文>

 本報告書は、独立行政法人家畜改良センターが無償で行っている種畜の貸付けについて、無償で行っていることの適否等について検査を実施した結果、精液採取用種雄牛の貸付けについて独立行政法人家畜改良センター理事長に改善の処置を要求したことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
 なお、本報告事項については、会計検査院が今後作成することとなる「平成20年度決算検査報告」において、「意見を表示し又は処置を要求した事項」として掲記されるものである。

平成21年10月
会計検査院


目次

1 業務の概要

2 本院の検査結果

3 本院が要求する改善の処置