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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成20年12月

独立行政法人における食事手当等の現金の支給について


 独立行政法人における食事手当等の現金の支給について

科目 経常費用
部局等 (1) 独立行政法人国民生活センター
(2) 独立行政法人科学技術振興機構
(3) 独立行政法人農畜産業振興機構
(4) 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
(5) 独立行政法人日本貿易振興機構
(6) 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
(7) 独立行政法人中小企業基盤整備機構
(8) 独立行政法人都市再生機構
食事手当等の現金の支給の概要 上記の8独立行政法人において職員に昼食代等として現金を毎月支給しているもの
上記の8独立行政法人における食事手当等の現金の支給額及び支給期間 (1) 4947万円 (平成15年10月〜20年9月)
(2) 1121万円 (平成15年10月〜20年9月)
(3) 5974万円 (平成15年10月〜20年9月)
(4) 2億9839万円 (平成15年10月〜20年9月)
(5) 3億2507万円 (平成15年10月〜20年9月)
(6) 1億3664万円 (平成16年2月〜20年9月)
(7) 2億7982万円 (平成16年7月〜20年9月)
(8) 1億3720万円 (平成16年7月〜20年9月)
12億9754万円  

1 独立行政法人における職員給与の概要

 独立行政法人は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第3条の規定により、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならないとされている。
 そして、独立行政法人のうち特定独立行政法人(注) 以外の法人の職員給与の支給基準については、通則法第63条第3項の規定により、当該独立行政法人の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものになるように定められなければならないとされている。
 また、行政のスリム化・効率化を一層徹底するために、独立行政法人整理合理化計画(平成19年12月閣議決定)において、独立行政法人の事業運営の効率化に関する措置の一環として、主務大臣は国家公務員と比べて給与水準の高い法人に対して社会的に理解が得られる水準とするよう要請するほか、独立行政法人は人件費総額について着実に削減に取り組むことが求められている。

 特定独立行政法人  役員及び職員に国家公務員の身分が与えられている独立行政法人