本報告書は、独立行政法人において、行政のスリム化・効率化を一層徹底するために人件費の削減や見直しに取り組むことや、職員給与の支給を含めて適正かつ効率的にその業務を運営することが求められていることから、職員の給与が独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)の規定の趣旨を踏まえて社会一般の情勢等に適合したものになっているかなどについて検査を実施した結果、食事手当等の現金の支給について、
ア 独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構及び独立行政法人中小企業基盤整備機構の5独立行政法人において改善の処置が執られたこと、
イ 独立行政法人国民生活センター、独立行政法人科学技術振興機構及び独立行政法人都市再生機構の3独立行政法人の各理事長に改善の処置を要求したこと
から、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
なお、本報告事項については、
ア 上記5独立行政法人に係る事項は、会計検査院が今後作成することとなる「平成20年度決算検査報告」において、「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」として、
イ 上記3独立行政法人の各理事長に改善の処置を要求した事項は、「平成20年度決算検査報告」において、「意見を表示し又は処置を要求した事項」として、
それぞれ掲記されるものである。
平成20年12月
会計検査院
目次
別紙1
別紙2