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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成20年12月

独立行政法人における食事手当等の現金の支給について


3 5独立行政法人が講じた改善の処置

 上記についての会計検査院の指摘に基づき、農畜産業振興機構、新エネルギー・産業技術総合開発機構、日本貿易振興機構、石油天然ガス・金属鉱物資源機構及び中小企業基盤整備機構の5独立行政法人は、職員に対する食事手当等の現金の支給について、20年9月から11月までの間に内規を廃止するなどして、それ以降はこれを支給しないこととする処置を講じた。
 その内容は、別紙1 のとおりである。