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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成20年12月

独立行政法人における食事手当等の現金の支給について


別紙2

職員に対する食事補助等の現金の支給について

(平成20年12月17日付け 独立行政法人科学技術振興機構理事長あて)

 標記について、会計検査院法第36条の規定により、下記のとおり改善の処置を要求する。

1 職員給与の概要

 独立行政法人は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第3条の規定により、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならないとされている。
 そして、貴機構(平成15年9月30日以前は科学技術振興事業団)のような特定独立行政法人(注) 以外の法人の職員給与の支給基準については、通則法第63条第3項の規定により、当該独立行政法人の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものになるように定められなければならないとされている。
 また、行政のスリム化・効率化を一層徹底するために、独立行政法人整理合理化計画(平成19年12月閣議決定)において、独立行政法人の事業運営の効率化に関する措置の一環として、主務大臣は国家公務員と比べて給与水準の高い法人に対して社会的に理解が得られる水準とするよう要請するほか、独立行政法人は人件費総額について着実に削減に取り組むことが求められている。

 特定独立行政法人  役員及び職員に国家公務員の身分が与えられている独立行政法人

2 本院の検査結果

(検査の観点、着眼点、対象及び方法)

 本院は、経済性等の観点から、貴機構の職員に対する給与が、社会一般の情勢に適合したものとなっているか、また、国家公務員の給与の動向を考慮したものとなっているかなどに着眼して、貴機構において会計実地検査を行い、給与台帳、給与明細書等の関係書類により検査した。

(検査の結果)

 検査したところ、貴機構が、特殊法人から独立行政法人に移行した15年10月から20年9月までの間に職員に対して支給した給与において、次のような事態が見受けられた。
 すなわち、貴機構は支所、JSTイノベーションプラザ(19年4月以前は研究成果活用プラザ)及びJSTイノベーションサテライト(19年4月以前はJSTサテライト)に在勤する職員に対して、職員に支払う本給及び手当のほか、その職員給与に係る内規に定めるなどして食事補助9,150円(ただし管理職については6,750円)及び支所手当3,600円(支所在勤者のみ。また、以下、食事補助と支所手当を合わせて「食事補助等」という。)を現金で支給しており、15年10月から20年9月までの食事補助等の支給額は1121万円となっていた。また、貴機構が公表している職員の給与の支給水準は国家公務員の給与水準と比べて高くなっていた。
 上記の食事補助等について、貴機構は、特殊法人であったときから引き続き、地方勤務者の福利厚生の一環として地方勤務者に対して支給しているものであるとしている。
 しかし、このような食事補助等の現金の支給は、貴機構以外の大多数の独立行政法人においては、独立行政法人への移行時には既に支給していなかったり、その後廃止していたりなどしている状況となっている。また、国においても食事補助等の現金の支給は行われていない。

(改善を必要とする事態)

 このように、貴機構が食事補助等の現金の支給について、通則法の規定の趣旨を踏まえて社会一般の情勢に適合したものであるかなどの検討を十分に行わないまま現在もこれを支給し続けている事態は適切とは認められず、改善を図る要があると認められる。

(発生原因)

 このような事態が生じているのは、貴機構において、給与の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとする検討が十分でなかったこと、大多数の独立行政法人等においては食事補助等と同種の現金を支給していないことについての調査・検討が十分でなかったことなどによると認められる。

3 本院が要求する改善の処置

 貴機構は、今後も引き続き、行政のスリム化・効率化を一層徹底するために人件費の削減や見直しに取り組むことや職員給与の支給を含めて適正かつ効率的にその業務を運営することが求められている。
 ついては、貴機構においては、職員に対する食事補助等の現金の支給について、通則法の規定の趣旨を踏まえて支給の適否等を十分に検討することにより、食事補助等に係る内規を廃止するなどするよう改善の処置を要求する。