ページトップ
  • 平成21年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第5 総務省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


会計名及び科目 一般会計 (組織)総務本省 (項)総務本省
      (項)地方行政制度整備費
  (平成19年度以前は、 (項)総務本省)
      (項)ユビキタスネットワーク整備費
      (項)情報通信格差是正事業費
部局等 総務本省
補助等の根拠 予算補助
補助事業者等 市14、町2、第三セクター1、団体1、計18補助事業者等(市14、町2、団体1、計17事業主体)
助成対象事業者(事業主体) 第三セクター1
補助事業等 市町村合併推進体制整備、地域イントラネット基盤施設整備等
事業費等の合計
8,798,096,390円
 

上記に対する国庫補助金等交付額の合計
7,995,917,032円
 

不当と認める事業費等の合計
561,362,517円
 

不当と認める国庫補助金等交付額の合計
435,519,560円
 

1 補助金等の概要

 総務省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

 本院は、合規性、経済性、有効性等の観点から、補助金等の交付額の算定が適切に行われているか、事業計画が適切に策定されているかなどに着眼して、総務本省、185市町村(広域連合を含む。以下同じ。)、2連携主体(複数の市町村で構成される事業主体)、17第三セクター及び1団体において、実績報告書等の書類により会計実地検査を行った。
 その結果、18事業主体が市町村合併推進体制整備費補助金、情報通信格差是正事業費補助金等を受けて実施した事業において、補助金等が過大に交付されていたり、事業計画が適切でなかったりなどしていて、これらに係る国庫補助金435,519,560円が不当と認められる。
 これを補助金等別に掲げると次のとおりである。