会計名及び科目 | 一般会計 | (組織)総務本省 | (項)総務本省 |
(項)地方行政制度整備費 | |||
(平成19年度以前は、 | (項)総務本省) | ||
(項)ユビキタスネットワーク整備費 | |||
(項)情報通信格差是正事業費 | |||
部局等 | 総務本省 | ||
補助等の根拠 | 予算補助 | ||
補助事業者等 | 市14、町2、第三セクター1、団体1、計18補助事業者等(市14、町2、団体1、計17事業主体) | ||
助成対象事業者(事業主体) | 第三セクター1 | ||
補助事業等 | 市町村合併推進体制整備、地域イントラネット基盤施設整備等 | ||
事業費等の合計 | 8,798,096,390円
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上記に対する国庫補助金等交付額の合計 | 7,995,917,032円
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不当と認める事業費等の合計 | 561,362,517円
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不当と認める国庫補助金等交付額の合計 | 435,519,560円
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総務省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性、経済性、有効性等の観点から、補助金等の交付額の算定が適切に行われているか、事業計画が適切に策定されているかなどに着眼して、総務本省、185市町村(広域連合を含む。以下同じ。)、2連携主体(複数の市町村で構成される事業主体)、17第三セクター及び1団体において、実績報告書等の書類により会計実地検査を行った。
その結果、18事業主体が市町村合併推進体制整備費補助金、情報通信格差是正事業費補助金等を受けて実施した事業において、補助金等が過大に交付されていたり、事業計画が適切でなかったりなどしていて、これらに係る国庫補助金435,519,560円が不当と認められる。
これを補助金等別に掲げると次のとおりである。