所管、会計名及び科目 | (1) | 外務省所管 | 一般会計 | (組織)外務本省 | (項)経済協力費 |
(2) | 独立行政法人国際協力機構一般勘定(平成15年9月30日以前は国際協力事業団) | ||||
(3) | 独立行政法人国際協力機構有償資金協力勘定(平成20年9月30日以前は国際協力銀行海外経済協力勘定、11年9月30日以前は海外経済協力基金) | ||||
部局等 | (1) | 外務本省 | |||
(2) | 独立行政法人国際協力機構(平成15年9月30日以前は国際協力事業団) | ||||
(3) | 独立行政法人国際協力機構(平成20年9月30日以前は国際協力銀行、11年9月30日以前は海外経済協力基金) | ||||
政府開発援助の内容 | (1) | 無償資金協力 | |||
(2) | 技術協力 | ||||
(3) | 円借款 | ||||
検査及び現地調査の実施事業数並びにこれらの事業に係る贈与額計、経費累計額又は貸付実行累計額 | (1) | 118事業 | 842億3498万余円(平成10年度〜21年度) | ||
(2) | 35事業 | 93億5843万余円(平成10年度〜21年度) | |||
(3) | 29事業 | 4978億2068万余円(昭和61年度〜平成21年度) | |||
計 | 182事業 | ||||
援助の効果が十分に発現していないと認められる事業数及びこれらの事業に係る贈与額計又は貸付実行累計額 | (1) | 5事業 | 3億5496万円(背景金額)(平成15、16、19各年度) | ||
(3) | 1事業 | 598億8914万円(背景金額)(平成3年度〜10年度) | |||
計 | 6事業 |
(平成22年10月28日付け | 外務大臣 独立行政法人国際協力機構理事長 |
あて) |
標記について、会計検査院法第36条の規定により、下記のとおり意見を表示する。
記
我が国は、国際社会の平和と発展に貢献し、これを通じて我が国の安全と繁栄の確保に資することを目的として、政府開発援助を実施している。我が国の政府開発援助は毎年度多額に上っており、平成21年度の実績は無償資金協力(注1) 2172億4734万余円、技術協力(注2) 775億3469万余円、円借款(注3) 7449億7463万余円等となっている。
本院は、政府開発援助について、外務省又は独立行政法人国際協力機構(15年9月30日以前は国際協力事業団。以下「機構」という。)が実施している無償資金協力、機構が実施している技術協力及び機構(11年9月30日以前は海外経済協力基金。同年10月1日から20年9月30日までは国際協力銀行。以下、同年9月30日までの活動に言及する場合は「銀行」という。)が実施している円借款を対象として、合規性、経済性、効率性、有効性等の観点から次の点に着眼して検査及び現地調査を実施した。
〔1〕 外務省、機構及び銀行(以下「援助実施機関」という。)は、事前の調査等において、無償資金協力、技術協力及び円借款(以下「援助」という。)の対象となる事業が、援助の相手となる国又は地域(以下「相手国」という。)の実情に適応したものであることを十分に検討しているか、また、援助を実施した後に、事業全体の状況を的確に把握、評価して、必要に応じて援助効果発現のために追加的な措置を執っているか。
〔2〕 援助は交換公文、借款契約等にのっとって実施されているか、援助実施機関は公正な競争に関する国際約束の的確な実施を確保する方策を適切に講じているか。
〔3〕 援助の対象となった施設等は当初計画したとおりに十分に利用されているか、また、事業は援助実施後においても相手国によって順調に運営されているか、さらに、援助対象事業が相手国等が行う他の事業と密接に関連している場合に、その関連事業の実施に当たり、は行等が生じないよう調整されているか。
本院は、外務本省及び機構本部において基本設計調査報告書等により事業の説明を聴取するなどして会計実地検査を行うとともに、在外公館及び機構の在外事務所において事業の実施状況について説明を聴取するなどして会計実地検査を行った。
一方、援助の効果が十分に発現しているかなどを確認するためには、援助実施機関に対する検査のみでは必ずしも十分ではない。このため、本院は、22年次に13か国(注4)
において、調査を要すると認めた無償資金協力118事業(贈与額計842億3498万余円)、技術協力35事業(経費累計額93億5843万余円)、円借款29事業(貸付実行累計額4978億2068万余円)、計182事業について、援助実施機関の職員等の立会いの下に相手国の協力が得られた範囲内で、相手国の事業実施責任者等から説明を受けたり、事業現場の状況の確認を行ったりなどした。また、相手国の保有している資料で調査上必要なものがある場合は、援助実施機関を通じて入手した。
検査及び現地調査を実施したところ、無償資金協力5事業(贈与額計3億5496万余円)及び円借款1事業(貸付実行累計額598億8914万余円)については、援助の効果が十分に発現していない状況となっていた。
ア 事業の概要
この事業は、16年12月に発生したスマトラ沖大地震及びインド洋津波被害に対して、ノン・プロジェクト無償資金協力(以下「ノンプロ無償」という。)の枠組みにより資金贈与を実施するものであり、外務省は、17年1月に、インドネシア共和国(以下「インドネシア」という。)政府、モルディブ共和国(以下「モルディブ」という。)政府及びスリランカ民主社会主義共和国(以下「スリランカ」という。)政府との間で取り交わした交換公文に基づき、それぞれ146億円、20億円及び80億円を贈与している。
イ 検査及び現地調査の結果
本院は、会計検査院法第30条の3の規定に基づき、スマトラ沖地震の緊急援助の実施状況について検査を実施し、その結果を「政府開発援助(ODA)に関する会計検査の結果について」として、18年9月、
19年9月
及び20年10月
にそれぞれ参議院議長に報告した。そして、本院は、20年10月の報告書の検査の結果に対する所見において、外務省が事業完了後に行うとしている本件ノンプロ無償に対する事後評価を踏まえた上で、未使用額の具体的な活用結果を含めて、中長期的な事業効果について引き続き検査していくこととするとした。
本院は、3か国において本件ノンプロ無償に基づく契約に係る給付が21年6月にすべて完了したこと、外務省が事後評価のための調査を22年2月に行ったことから、事業効果を調査する適切な時期と判断して検査することにした。そして、被災地において建設された施設や調達された資機材が所期の目的どおりに使用されているかなどに着眼して、本件ノンプロ無償で実施したインドネシア1事業15案件、モルディブ1事業3案件及びスリランカ1事業14案件の計3事業32案件に係る施設及び資機材について検査及び現地調査を実施した。
その結果、表1のとおり、ノンプロ無償による援助の効果が十分に発現していない事態が見受けられた。
国名 | 案件名等 | 案件の内容 | 支払額 (千円) |
援助の効果が十分に発現していない事態及び相手国事業実施機関等から聴取した原因 | 左に係る支払額 (千円) |
インドネシア | 漁業支援事業のうちのコンテナタイプアイスプラント及び保冷庫整備事業 | クルエンラヤ港等4か所に移動可能なコンテナタイプアイスプラント1台及び保冷庫1台のセットをそれぞれ1セットずつ整備したもの | 62,645 | 4セットのうち、クルエンラヤ港等3か所に整備した3セットは、平成21年に一度も稼働していなかった。これは、地震の影響で潮流が変わり、港に砂がたい積して、中型以上の漁船が入港できなくなったため、氷の需要が減少したことなどによるとのことである。 | 45,757 |
モルディブ | 漁業関連設備整備計画 | ター環礁ガディフシ島行政事務所等7か所に85フィート漁船をそれぞれ1隻ずつ建造して整備したもの | 216,048 | 7隻のうち、21年4月にター環礁ガディフシ島行政事務所に引き渡された1隻は、同年6月から12月までは使用されていたものの、22年1月以降は港に係留されたままで本院の現地調査実施時(22年4月)においても使用されていなかった。これは、同事務所と漁船の賃貸借契約を締結していたフェリー会社が漁船の賃借料(8か月分)を支払わなかったため、同事務所が契約を解除したことによるとのことである。 | 28,239 |
スリランカ | 小中学校再建計画 | 被災したセントテレサ小中学校等13校を再建するなどしたもの | 1,415,717 | 13校のうち、セントテレサ小中学校及びアンバー小学校は、計画収容児童数に対する22年4月の収容児童数の割合がそれぞれ40.5%及び48.1%と低調となっていた。これは、被災した近隣校との統合による児童数の増加を見込んだものの、被災の影響で生徒が見込みどおりに集まらないことなどによるとのことである。 | 149,981 |
漁業用資機材購入計画 | ジャフナ港等11か所に漁業用保冷庫計12台を整備したもの | 109,681 | 12台のうち、ジャフナ港等8か所に整備した保冷庫計8台は、21年の月平均稼働日数が7日から15日にすぎず、稼働率が23.3%から50.0%と低調となっていた。これは、民族紛争によって夜間の出漁禁止措置が執られたことから漁獲高が減少して施設の利用が少なくなったことなどによるとのことである。 | 73,120 | |
小計 | 1,525,399 | 223,102 | |||
計 | 1,804,093 | 297,099 |
ア 事業の概要
草の根・人間の安全保障無償資金協力事業は、贈与契約締結日から1年以内に終了する比較的小規模なプロジェクト(原則1000万円以下)に対して、在外公館が中心となって資金を贈与するものである。
本事業は、エジプト・アラブ共和国サダト市において医療環境の改善を図るために、外来患者区画、事務室区画等からなるサダト・シティ保健センター(以下「センター」という。)の建設計画(平屋建て、延べ床面積2,176、総事業費7,125,000エジプトポンド(邦貨換算額1億4758万余円))のうち、外来患者区画(513)の建設に要する資金を贈与するものである。
この事業の実施に当たり、在エジプト日本国大使館は、事業主体であるハーパー記念病院との間で19年8月に贈与契約を締結して、外来患者区画を建設するための資金として同年11月に86,105米ドル(邦貨換算額998万余円)を贈与している。
イ 検査及び現地調査の結果
検査及び現地調査を実施したところ、同病院は、この事業において、20年5月に外来患者区画を完成させて部分的に使用開始することにして、21年秋頃にセンター全体を完成させることにしていた。
しかし、外来患者区画を含むセンターは、建設着手後に建設資材の高騰による資金不足等により、本院の現地調査実施時(22年2月)でも完成していなかった。そして、その後、同病院は、建設資金の協力が得られて完成のめどが立ったものの、外来患者区画開設に欠かせない医療機材を調達するための資金約77万エジプトポンド(邦貨換算額約1290万円)の手当てができておらず、外来患者区画は使用開始のめどが立っていなかった。
ア 事業の概要
この事業は、シリア・アラブ共和国(以下「シリア」という。)において、文化交流に関する国際協力の一環として、パルミラ国立博物館に、展示ケース(15セット)、テレビモニター(1セット)、音声ガイドシステム(赤外線送信機6セット、レシーバー150セット、充電器3セット等)等の視聴覚機材を整備するものである。
この事業の実施に当たり、外務省は、シリア政府と15年3月に交換公文を締結して、視聴覚機材を購入するための資金として15年度に4788万円を贈与している。
イ 検査及び現地調査の結果
検査及び現地調査を実施したところ、この事業において、贈与した資金で調達された視聴覚機材は、いずれも16年9月頃までに博物館に納入されていた。
しかし、音声ガイドシステムのうち、来館者が展示品の案内を聞くためのレシーバー150セットのうちの100セット(426万円)及びレシーバー用充電器3セットのうちの2セット(72万余円)は、調達数量の妥当性についての検討が十分でなかったことなどから、使用されずに地下倉庫に保管されていた。
ア 事業の概要
この事業は、メキシコ合衆国(以下「メキシコ」という。)において、メキシコシティ首都圏における大気汚染の改善を図ることを目的として、大気汚染の原因物質の一つである二酸化硫黄の発生源になる重油及びディーゼル油を低硫黄化するために、メキシコ石油公社(以下「PEMEX」という。)のトゥーラ製油所等に脱硫プラント3基を建設するものである。銀行は、これに必要な資金として3年8月から10年4月までの間に598億8914万余円をメキシコ政府に貸し付けている。
この事業のうち、トゥーラ製油所の重油脱硫プラント1基(貸付実行額489億0686万余円)は、9年1月に完成していた。本院が、14年2月に、その稼働状況等の現地調査を実施したところ、メキシコ政府が大気汚染対策を一層強化して、重油の主な供給先であった首都圏の火力発電所が重油から天然ガスへ燃料の転換を進めて需要が減少したことなどから、脱硫された重油を首都圏に出荷することが困難になっていた。そのため、脱硫された重油は、すべて首都圏以外の地域へ出荷されていたが、それらの地域でも、重油脱硫プラントの処理能力と比較して十分な需要がないため、同プラントは、50,000バレル/日の処理能力に対して、処理量が11年18,029バレル/日、12年28,500バレル/日、13年21,098バレル/日にすぎず、円借款による援助の効果が十分発現していない状況になっていると認められた。そこで、本院は、その状況を平成13年度決算検査報告に特定検査対象に関する検査状況として掲記した。
その後、PEMEXは、メキシコ政府の新たな環境規制に対応して低硫黄ガソリンを生産する必要が生じたため、20年1月に銀行の了解を得た上で、同年9月から12月にかけて、PEMEXの費用負担により、トゥーラ製油所の重油脱硫プラント1基について、減圧軽油(注5)
を脱硫するプラント(以下「減圧軽油脱硫プラント」という。)に改造する工事を行った。
イ 検査及び現地調査の結果
減圧軽油脱硫プラントには脱硫処理系統が2系統(処理能力はそれぞれ25,000バレル/日)あり、そのうち、一方の系統については、良好に稼働していたため、21年1月から22年4月までの平均処理量が25,543バレル/日に達していた。しかし、もう一方の系統については、改造工事後にバルブやポンプの配管に不具合が相次いで発生し、これらの不具合を解消するための交換部品の調達、検査、修理等に時間を要した結果、改造工事の完了から本院の現地調査実施時(22年5月)までの1年5か月の間、一度も稼働していなかった。
なお、改造前の重油脱硫プラントについても、14年から20年の改造工事前までの7年間に修理、事故及び故障によって稼働が停止していた時間(1回の稼働停止時間が24時間以上のもの)が7年間の総時間(注6)
(改造工事期間を除く。)の51.5%に達していた。
以上のように、援助の効果が十分に発現していない事態は適切とは認められず、外務省及び機構において必要な措置を講じて効果の発現に努めるなどの改善の要があると認められる。
このような事態が生じているのは、次のことなどによると認められる。
ア スマトラ沖大地震及びインド洋津波被害に対する事業については、短期間のうちに被災後の状況を把握することは困難な面があることに加えて、外務省において、現地の状況、現地関係機関の能力、住民の需要等についての調査・検討が十分でなかったこと及びひ益効果を発現させるための事後的な対応が執られていなかったこと
イ サダト・シティ保健センター建設計画については、外務省において、一体的に運用される施設の一部のみを援助する案件として審査した際に、施設の全体計画が資金面で実現可能か検討していなかったこと
ウ パルミラ国立博物館に対する視聴覚機材については、外務省において、相手国が要請した機材の調達数量の妥当性についての検討が十分でなかったこと及び機材の供与後の利活用に関する助言が十分でなかったこと
エ メキシコ市大気汚染対策関連事業については、銀行及び機構において、不具合が発生したプラントの修理等による稼働停止を最小限に抑えるための方策について、事業実施機関等との協議・検討が十分でなかったこと
援助の効果が十分に発現するよう、次のとおり意見を表示する。
ア スマトラ沖大地震及びインド洋津波被害に対する事業について、外務省は、低調となっている施設等の利用促進について相手国政府等に働きかけるとともに、今後、大規模な地震、津波等の被害に対する復旧支援事業の実施に当たっては、被災地の状況、現地関係機関の能力、住民等の需要等についての調査・検討を可能な限り十分に行うこと及び事業着手後の被災地の状況に柔軟に対応すること
イ サダト・シティ保健センター建設計画については、外務省は、事業主体に対して施設を早期に完成させるよう働きかけるなどするとともに、今後、草の根・人間の安全保障無償資金協力事業において、一体的に運用される施設の一部のみを援助する案件として審査する場合は、施設の全体計画が資金面で実現可能か審査すること
ウ パルミラ国立博物館に対する視聴覚機材については、外務省は、供与した機材が活用されるよう事業実施機関に対して助言を十分に行うとともに、機構は、今後、一般文化無償資金協力事業において新たな視聴覚機材を調達する案件を実施する際は、事業実施機関が要請する機材の調達数量等の妥当性について十分に検討すること
エ メキシコ市大気汚染対策関連事業については、機構は、減圧軽油脱硫プラントの早期の稼働に向けて、事業実施機関等と十分に協議・検討するとともに、今後、複雑なプラント等の設備の建設事業を実施する際は、修理等による設備の稼働停止時間を最小限に抑えるよう事業実施機関等と事業完了後も稼働の状況や修理の方法等について必要に応じて十分に協議・検討すること