会計名及び科目 | 一般会計 | (組織)文部科学本省 |
(項)学校教育振興費 (項)私立学校助成費 | ||
(項)科学技術振興費 (項)公立文教施設整備費 | ||
(組織)文化庁 | ||
(項)文化財保存事業費 | ||
部局等 | 文部科学本省、5府県 | |
補助の根拠 | 地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)、文化財保護法(昭和25年法律第214号)等 | |
補助事業者 (事業主体) |
市1、町2、学校法人2、宗教法人1、研究代表者等12、計18補助事業者 | |
補助事業 | 科学研究費補助、公立学校施設整備、国宝重要文化財等保存整備等 | |
上記に対する国庫補助金交付額の合計 | 314,741,000円 | |
不当と認める国庫補助金交付額の合計 | 45,706,984円 |
文部科学省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金を交付している。
本院は、合規性、経済性等の観点から、補助対象経費の算定が適正に行われているかなどに着眼して、11府県、8市町、15国立大学法人、20学校法人等及び4宗教法人において、実績報告書等の書類により会計実地検査を行った。 その結果、3市町、2学校法人、1宗教法人及び12研究代表者等計18事業主体が科学研究費補助金、公立学校等施設整備費補助金、国宝重要文化財等保存整備費補助金等を受けて実施した事業において、不適正な経理処理をしたり、補助対象経費を過大に計上したりなどしていて、これらに係る国庫補助金45,706,984円が不当と認められる。 これを補助金別に掲げると次のとおりである。