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  • 平成21年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第10 厚生労働省|
  • 不当事項|
  • 役務

労災特別介護援護事業等に係る委託事業の実施に当たり、休職等により委託事業に従事していなかった期間に係る職員の給与等を委託費から支払うなどしていたため、委託費の支払額が過大となっていたもの


(117) 労災特別介護援護事業等に係る委託事業の実施に当たり、休職等により委託事業に従事していなかった期間に係る職員の給与等を委託費から支払うなどしていたため、委託費の支払額が過大となっていたもの

会計名及び科目 労働保険特別会計(労災勘定) (項)社会復帰促進等事業費
 
(平成18年度は(項)労働福祉事業費)

部局等 厚生労働本省
契約名 (1) 労災特別介護援護事業委託(平成18年度〜21年度)
(平成18年度は労災特別介護施設援護事業委託)
(2) 労災ケアサポート事業委託(平成19年度〜21年度)
契約の概要 (1) 労災特別介護施設における高齢重度被災労働者に対する施設介護業務等
(2) 重度被災労働者等が必要とする在宅介護、看護等に関する訪問形式等による指導等
契約の相手方 財団法人労災サポートセンター(平成21年6月30日以前は(1)財団法人労災ケアセンター及び(2)財団法人労災年金福祉協会)
契約 (1) 平成18年4月、19年4月、20年4月、21年4月 随意契約
(2) 平成19年4月、20年4月、21年4月 随意契約
支払額 (1) 9,725,514,155円 (平成18年度〜21年度)
(2) 4,056,638,554円 (平成19年度〜21年度)
13,782,152,709円
過大となっていた支払額 (1) 14,308,393円 (平成18年度〜21年度)
(2) 3,824,193円 (平成19年度〜21年度)
18,132,586円

1 委託事業の概要

(1) 委託事業の概要

 厚生労働本省(以下「本省」という。)は、財団法人労災サポートセンター(平成21年7月1日に、財団法人労災ケアセンターが財団法人労災年金福祉協会を吸収合併し名称変更。以下「センター」という。)に対して、労災特別介護援護事業(18年度は労災特別介護施設援護事業)及び労災ケアサポート事業(以下、これらを合わせて「委託事業」という。)の実施を委託している。
 このうち、労災特別介護援護事業は、本省が全国8か所に設置した労災特別介護施設において、在宅での介護が困難な高齢重度被災労働者に対して、その傷病・障害の特性に応じた専門的な施設介護を実施することを目的として、施設介護業務、入退居の管理・調整業務等を実施するものである。また、労災ケアサポート事業は、重度被災労働者等の生命・生活維持に必要な援護を目的として、各都道府県に専門のスタッフとして職員、非常勤嘱託員等を配置して、訪問形式等により重度被災労働者等が必要とする介護、看護、健康管理、精神的ケア、労働者災害補償保険制度等に関する指導等を実施するものである。

(2) 委託費の交付、精算等の手続

 委託事業に係る委託費の対象経費は、職員給与、旅費等の委託事業に要した経費であり、委託費の交付、精算等の手続は、委託事業の委託要綱及び委託契約書によると、おおむね次のとおりとなっている。
〔1〕  本省は、事業の実施に当たり、センターから委託事業実施計画書の提出を受けて、その内容が適当と認めるときは、センターとの間で委託契約を締結する。そして、当該委託契約に基づき、概算払により委託費を交付する。
〔2〕  センターは、委託事業が終了したときは、事業の成果を記載した委託事業実施結果報告書及び委託事業費精算報告書(以下、これらを合わせて「精算報告書」という。)を本省に提出する。
〔3〕  本省は、センターから提出された精算報告書の内容を審査して、適正と認めるときは委託費の額を確定して精算する。

2 検査の結果

(1) 検査の観点、着眼点、対象及び方法

 本院は、本省及びセンターにおいて、合規性等の観点から、委託費が事業の目的に沿って適正に支払われているかに着眼して、18年度から21年度までの問にセンターに支払われた委託費を対象に、精算報告書等の書類により会計実地検査を行った。そして、適正でないと思われる事態があった場合には、更に本省及びセンターに調査及び報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査を行った。

(2) 検査の結果

 検査したところ、次のような事態が見受けられた。
 本省は、センターが18年度から21年度までの間に実施した労災特別介護援護事業及び19年度から21年度までの問に実施した労災ケアサポート事業について、センターから提出された精算報告書に基づき、委託費の支払額を労災特別介護援護事業9,725,514,155円、労災ケアサポート事業4,056,638,554円、計13,782,152,709円と確定して精算するなどしていた。
 しかし、センターは、18年度から21年度までの問の労災特別介護援護事業において、休職等により同事業に従事していなかった期間に係る職員の給与等14,308,393円を委託費から支払っていた。また、19年度から21年度までの間の労災ケアサポート事業において、自宅と勤務地との間の交通費を日額の実費支給とすることとしていた非常勤嘱託員が、出張により勤務地に出勤していないなどの期間にも自宅と勤務地との間の交通費3,824,193円を委託費から支払っていた。
 したがって、センターが18年度から21年度までの間に実施した労災特別介護援護事業及び19年度から21年度までの問に実施した労災ケアサポート事業に係る委託費は、適正な委託費の額が、それぞれ9,711,205,762円、4,052,814,361円、計13,764,020,123円となることから、前記の委託費の支払額との差額、労災特別介護援護事業14,308,393円、労災ケアサポート事業3,824,193円、計18,132,586円が過大に支払われており、不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、センターにおいて、委託費の適正な会計経理に対する認識が十分でなかったこと、本省において、精算報告書の審査が十分でなかったことなどによると認められる。