会計名及び科目 | 労働保険特別会計(労災勘定) | (項)社会復帰促進等事業費 | |
(平成18年度以前は、 | (項)労働福祉事業費) | ||
部局等 | 厚生労働本省 | ||
契約名 | 労災診療費審査体制等充実強化対策事業委託(平成16年度〜20年度) | ||
(平成18年度以前は労災診療費点検等業務委託) | |||
契約の概要 | 労災補償行政の円滑な運営及び被災労働者への迅速・適正な労災保険給付による保護に資するため、労災診療費等審査点検、労災保険等に係る相談・情報提供等の業務の実施 | ||
契約の相手方 | 財団法人労災保険情報センター | ||
契約 | 平成16年4月、17年4月、18年4月、19年4月、20年4月 随意契約 | ||
支払額 | 16,686,961,210円 | (平成16年度〜20年度) | |
11,389,385円 | (平成16年度〜20年度) |
厚生労働本省(以下「本省」という。)は、労災補償行政の円滑な運営及び被災労働者への迅速・適正な労災保険給付による保護に資するため、労災診療費等の請求書等について審査点検等の業務を行うことにより、診療費の審査体制の強化等を行うことを目的として、財団法人労災保険情報センター(以下「センター」という。)に対して、労災診療費審査体制等充実強化対策事業(平成18年度以前は労災診療費点検等事業。以下「委託事業」という。)の実施を委託している。
委託事業に係る委託費の対象経費は、職員給与、旅費等の委託事業に要した経費であり、委託費の交付、精算等の手続は、委託事業の委託要綱等によると、おおむね次のとおりとなっている。
〔1〕 本省は、事業の実施に当たり、センターから委託事業実施計画書の提出を受けて、その内容が適当であると認めたときは、センターとの間で委託契約を締結する。そして、当該委託契約に基づき、概算払により委託費を交付する。
〔2〕 センターは、各都道府県単位に設置している地方事務所で事業を実施するため、委託費の一部を当該地方事務所に交付する。
〔3〕 センターの本部は、各地方事務所から会計システム等により報告を受け、委託事業が終了したときは、事業の成果を記載した委託事業実施結果報告書及び委託事業費精算報告書(以下、これらを合わせて「精算報告書」という。)を作成して、本省に提出する。
〔4〕 本省は、センターから提出された精算報告書の内容を審査して、適正と認めたときは委託費の額を確定して精算する。
本院は、本省及びセンターにおいて、合規性等の観点から、委託費が事業の目的に沿って適正に支払われているかに着眼して、16年度から20年度までの間にセンターに支払われた委託費を対象に、精算報告書等の書類により会計実地検査を行った。そして、適正でないと思われる事態があった場合には、更に本省及びセンターに調査及び報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査を行った。
検査したところ、次のような事態が見受けられた。
本省は、本院が検査の対象とした上記の委託費について、センターから提出された精算報告書に基づき計16,686,961,210円と確定して精算していた。
しかし、センターは、46地方事務所に設置した委託事業の対象とは認められないテレビの購入費用等計11,389,385円を委託費から支払っていた。
したがって、適正な委託費の額は計16,675,571,825円となることから、前記の委託費の支払額計16,686,961,210円との差額計11,389,385円が過大に支払われていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、センターにおいて、委託費の適正な会計経理に対する認識が十分でなかったこと、本省において、精算報告書の審査が十分でなかったことなどによると認められる。