所管、会計名及び科目 | 厚生労働省所管 | ||||
一般会計 | (組織)厚生労働本省 | ||||
(項)医療保険給付諸費(平成19年度以前は、国民健康保険助成費) | |||||
(項)医療費適正化推進費 | |||||
(項)健康増進対策費 | |||||
(項)地域子育て支援対策費(平成19年度以前は、児童保護費) | |||||
(項)保育所運営費(平成19年度以前は、児童保護費) | |||||
(項)児童虐待等防止対策費(平成19年度以前は、児童保護費) | |||||
(項)母子家庭等対策費(平成19年度以前は、児童扶養手当給付諸費) | |||||
(項)生活保護費 | |||||
平成13年1月5日以前は、 | |||||
厚生省所管一般会計(組織)厚生本省 | |||||
(項)生活保護費 | |||||
(項)社会福祉諸費 | |||||
(項)厚生労働本省 | |||||
(項)障害保健福祉費(平成19年度以前は、障害者自立支援給付諸費) | |||||
(項)高齢者日常生活支援等推進費(平成19年度以前は、老人医療・介護保険給付諸費) | |||||
(項)介護保険制度運営推進費(平成19年度以前は、老人医療・介護保険給付諸費) | |||||
(項)介護保険推進費 | |||||
(項)厚生労働科学研究費(平成19年度以前は、科学研究費) | |||||
(項)保健衛生諸費(平成19年度まで) | |||||
(項)児童保護費(平成19年度まで) | |||||
(項)障害者自立支援給付諸費(平成19年度まで) | |||||
(項)身体障害者保護費(平成19年度まで) | |||||
労働保険特別会計(雇用勘定) | |||||
(項)地域雇用機会創出等対策費(平成19年度以前は、雇用安定等事業費) | |||||
(項)職業能力開発強化費(平成19年度以前は、雇用安定等事業費) | |||||
年金特別会計(児童手当勘定)(平成18年度以前は、厚生保険特別会計(児童手当勘定)) | |||||
(項)児童手当交付金 | |||||
部局等 | 厚生労働本省、九州厚生局、40都道府県 | ||||
補助等の根拠 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)等 | ||||
補助事業者等 (事業主体) |
府1、県8、市217、区9、町143、村17、法人7、研究者5 、計407補助事業者等(うち事業主体府1、県7、市215、区9 、町143、村17、法人7、研究者5、計404事業主体) | ||||
間接補助事業者 (事業主体) |
市1、町1、法人5、計7事業主体 | ||||
国庫補助金等 | 財政調整交付金、療養給付費負担金、介護労働者雇用改善援助事業等交付金等 | ||||
上記の国庫補助金等交付額の合計 | 420,240,629,861円 | ||||
不当と認める国庫補助金等交付額の合計 | 5,530,383,952円 |
厚生労働省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体又は保険者となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性等の観点から、補助対象事業費の算定が適正に行われているか、国庫補助金等の交付額の算定が適切に行われているかなどに着眼して、44都道府県及びその管内の906市区町村並びに83法人等において、実績報告書等の書類により会計実地検査を行った。また、上記のほか、1法人について、実績報告書等の書類により書面検査を行った。
その結果、8府県及び40都道府県管内の386市区町村並びに17法人等計411事業主体が財政調整交付金、療養給付費負担金、介護労働者雇用改善援助事業等交付金等を受けて実施した事業等において、補助金等が過大に交付されているなどしていて、これらに係る国庫補助金5,530,383,952円が不当と認められる。
これを補助金等別に掲げると次のとおりである。