障害者自立支援給付費負担金(以下「負担金」という。)は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の福祉の増進を図ることなどを目的として、市町村(特別区を含む。)が、都道府県知事の指定する障害福祉サービス事業者等から居宅介護、共同生活介護、共同生活援助等の障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス」という。)等を受けた障害者等に対して、介護給付費、訓練等給付費等(以下「自立支援給付費」という。)を支給した場合に、その支給に要する費用の一部を国が負担するものである。自立支援給付費は、指定障害福祉サービス等に通常要する費用につき、厚生労働大臣が定めた基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額となっていて、残りの額は原則として障害者等が負担する(以下、この額を「利用者負担額」という。)こととなっており、この利用者負担額は負担金の交付対象とはならない。
障害者自立支援法による制度は、それまでの身体障害、知的障害等の障害の種類ごとに異なる法律に基づいて行われていた支援費制度に代えて、一元的に福祉サービス等を提供する制度として、平成18年4月に創設されたものである。そして、従来の支援費制度のうち、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)等に基づく指定施設に対する支援費(以下「旧法施設支援費」という。)、特定入所者食費等給付費等は、18年9月までは知的障害者施設訓練等支援費等国庫負担金等の交付対象であったが、同年10月からは指定障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費等として負担金の交付対象となっている。
負担金の交付額については、交付要綱等に基づき、次のように算定することとなっている。
〔1〕 所定の方式によって算定した基準額と、自立支援給付費の支給に要した費用(以下「対象経費の実支出額」という。)から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。
〔2〕 〔1〕 により選定された額を国庫負担対象事業費として、これに補助率100分の50を乗じて得た額を交付額とする。
本院が、24都道府県の187市区町村において、会計実地検査を行ったところ、15道府県の27市町村において、負担金の算定に当たり、誤って、対象外経費を計上したり、対象経費の実支出額を二重に計上したりなどしていたため、負担金計195,211,131円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、27市町村において、国庫負担対象事業費の算定に当たり、対象経費の実支出額の調査確認が十分でなかったこと、15道府県において、事業実績報告書の審査、確認が十分でなかったことなどによると認められる。
前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
岡山市は、対象経費の実支出額の算定に当たり、誤って、負担金の交付対象とならない平成18年4月から9月までの分の特定入所者食費等給付費及び旧法施設支援費を計上するなどしていた。
この結果、国庫負担対象事業費が79,271,373円過大に算定されており、これに係る負担金39,635,687円が過大に交付されていた。
薩摩川内市は、対象経費の実支出額の算定に当たり、誤って、特定障害者特別給付費を二重に計上するなどしていた。
この結果、国庫負担対象事業費が16,739,985円過大に算定されており、これに係る負担金8,369,992円が過大に交付されていた。
以上を道府県別・事業主体別に示すと次のとおりである。
道府県名 | 補助事業者 (事業主体) |
年度 | 国庫負担対象事業費 | 左に対する国庫負担金交付額 | 不当と認める国庫負担対象事業費 | 不当と認める国庫負担金交付額 | 摘要 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(523) | 北海道 | 恵庭市 | 18、19 | 772,745 | 386,372 | 32,670 | 16,335 | 対象経費の集計を誤っていたものなど |
(524) | 青森県 | 弘前市 | 19 | 1,607,945 | 803,972 | 4,938 | 2,469 | 経費を二重に計上していたものなど |
(525) | 同 | 南津軽郡藤崎町 | 18 | 69,618 | 34,809 | 4,041 | 2,020 | 対象外経費を計上していたものなど |
(526) | 同 | 北津軽郡板柳町 | 18 | 67,803 | 33,901 | 2,391 | 1,195 | 同 |
(527) | 秋田県 | 北秋田郡上小阿仁村 | 18 | 29,396 | 14,698 | 3,989 | 1,994 | 対象経費の集計を誤っていたもの |
(528) | 福島県 | 郡山市 | 18〜20 | 4,012,565 | 2,006,282 | 29,658 | 14,829 | 経費を二重に計上していたものなど |
(529) | 同 | 南相馬市 | 18 | 166,944 | 83,472 | 3,020 | 1,510 | 同 |
(530) | 愛知県 | 北名古屋市 | 18 | 151,305 | 75,652 | 2,045 | 1,022 | 同 |
(注) | ||||||||
(531) | 同 | 西春日井郡春日町 | 18 | 8,007 | 4,003 | 3,881 | 1,940 | 対象外経費を計上していたものなど |
(532) | 三重県 | 津市 | 18 | 842,341 | 421,170 | 2,876 | 1,438 | 経費を二重に計上していたものなど |
(533) | 同 | 四日市市 | 18 | 739,551 | 369,775 | 10,127 | 5,063 | 翌年度予算で支払った経費を含めていたもの |
(534) | 京都府 | 京都市 | 18 | 5,586,814 | 2,793,407 | 37,949 | 18,974 | 対象外経費を計上していたものなど |
(535) | 同 | 城陽市 | 18 | 263,478 | 131,739 | 5,465 | 2,732 | 同 |
(536) | 兵庫県 | 明石市 | 18 | 647,511 | 323,755 | 13,965 | 6,982 | 経費を二重に計上していたものなど |
(537) | 奈良県 | 大和高田市 | 18、19 | 726,827 | 363,413 | 10,271 | 5,135 | 対象外経費を計上していたものなど |
(538) | 和歌山県 | 新宮市 | 19 | 318,751 | 159,375 | 5,049 | 2,524 | 同 |
(539) | 同 | 岩出市 | 18 | 142,541 | 71,270 | 10,647 | 5,323 | 同 |
(540) | 同 | 東牟婁(むろ)郡那智勝浦町 | 18、19 | 297,400 | 148,700 | 8,373 | 4,186 | 同 |
(541) | 岡山県 | 岡山市 | 18 | 2,076,427 | 1,038,213 | 79,271 | 39,635 | 同 |
(542) | 同 | 倉敷市 | 19 | 2,789,114 | 1,394,557 | 2,642 | 1,321 | 対象経費の集計を誤っていたもの |
(543) | 同 | 津山市 | 19、20 | 1,844,095 | 922,047 | 35,137 | 17,568 | 対象外経費を計上していたものなど |
(544) | 福岡県 | 筑紫野市 | 20 | 519,242 | 259,621 | 35,627 | 17,813 | 同 |
(545) | 長崎県 | 壱岐市 | 18 | 153,150 | 76,575 | 4,274 | 2,137 | 同 |
(546) | 同 | 東彼杵(そのぎ)郡東彼杵町 | 18 | 69,009 | 34,504 | 3,302 | 1,651 | 同 |
(547) | 熊本県 | 水俣市 | 19 | 313,081 | 156,540 | 3,478 | 1,739 | 同 |
(548) | 鹿児島県 | 鹿屋市 | 18、19 | 1,432,824 | 716,412 | 18,582 | 9,291 | 同 |
(549) | 同 | 薩摩川内市 | 18 | 468,308 | 234,154 | 16,739 | 8,369 | 経費を二重に計上していたものなど |
(523)—(549)の計 | 26,116,803 | 13,058,401 | 390,422 | 195,211 |