地域介護・福祉空間整備交付金(夜間対応型訪問介護ステーション分)(以下「交付金」という。)は、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)に基づき、民間事業者が実施する夜間対応型訪問介護ステーション等の整備等に対して市町村(特別区を含む。以下同じ。)が補助する場合に要する費用等を対象として市町村に交付するものであり、市町村が作成した面的整備計画に記載された施設に係る経費が対象となっている。
交付金の交付対象となる経費は、交付要綱等に基づき、夜間対応型訪問介護ステーションの整備等に必要な工事費及び工事事務費であり、このうち工事事務費については、工事施工のために直接必要な旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等が対象とされている。そして、交付金の交付額は、対象経費の実支出額の合計額と基準額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額の合計額とを比較して、少ない方の額とされている。
本院が、本件交付金事業について、事業主体から事業実績報告書等の資料の提出を受けて書面検査を行うとともに、九州厚生局において会計実地検査を行ったところ、次のような事態が見受けられた。
部局等 | 補助事業者 | 間接補助事業者 (事業主体) |
年度 | 交付対象事業費 | 左に対する交付金交付額 | 不当と認める交付対象事業費 | 不当と認める交付金交付額 | 摘要 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(576) | 九州厚生局 | 那覇市 | 株式会社ケアネット徳洲会沖縄 | 20 | 4,158 | 4,158 | 1,525 | 1,525 | 対象外経費を計上していたもの |
株式会社ケアネット徳洲会沖縄は、上記の交付対象事業費の算定に当たり、交付対象経費とならないテーブル、プロジェクター、ノートパソコン等の事務備品等の購入代金を計上していた。
したがって、交付対象事業費1,525,639円が過大となっていて、この過大となっていた交付対象事業費に係る交付金1,525,000円が過大に交付されていて不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同会社において、事業の適正な実施に対する認識等が十分でなかったこと、那覇市において実績報告等の審査、確認が十分でなかったことなどによると認められる。