部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(615) | 水産庁 | 社団法人漁業情報サービスセンター (事業主体) |
— | 漁場探索技術開発等3事業 | 19、20 | 498,222 | 464,466 | 10,400 | 7,845 |
これらの補助事業は、水産庁が公募により事業主体として選定した社団法人漁業情報サービスセンター(以下「センター」という。)が、我が国の漁船漁業のエネルギー消費構造の転換を促進するなどのために、衛星データと漁船からの実測データ等を用いた省エネルギー操業のための漁場位置特定の技術開発等を実施したものである。
そして、センターは、平成19、20両年度に本件補助事業を計498,222,000円(国庫補助対象事業費同額)で実施したとして、同庁に実績報告書を提出して、これにより国庫補助金計464,466,000円の交付を受けていた。
同庁が事業主体を公募するに当たって定めた公募要領等によれば、本件補助事業に係る補助対象経費のうちの賃金は、事業を実施するために事業主体が雇用した者等に対して支払う実働に応じた対価とされており、賞与、住宅手当等は補助対象から除外するとされている。
しかし、センターは、本件補助事業に要した経費の算定に当たり、補助の対象とならない賞与、住宅手当等を賃金に含めるなどしていて、国庫補助対象事業費計10,400,141円が過大に算定されており、これに係る国庫補助金相当額計7,845,347円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、センターにおいて、本件補助事業の補助対象事業費の算定についての理解が十分でなかったこと、同庁において、本件補助事業の審査、確認及びセンターに対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。