部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(617) | 沖縄総合事務局 | 沖縄県 (事業主体) |
— | 畑地帯総合整備 | 17〜20 | 15,948,651 | 11,745,455 | 7,287 | 5,465 |
この補助事業は、沖縄県が、畑地帯における畑作経営の担い手の育成・強化を図るため、生産基盤の整備及び生産・集落環境整備を総合的に行い、畑作物の生産の振興及び畑作経営の改善・安定を図ることを目的として、農道、用排水施設、ほ場等の基盤を整備するとともに、整備した農道、用排水施設等の土地改良財産の管理を委託することになっている宮古島市及び宮古土地改良区と当該管理に関する委託協定を締結するために必要となる土地改良財産台帳の作成業務等を実施したものである。
同県は、この補助事業のうち土地改良財産台帳の作成業務については、平成17年度から20年度までの各年度とも、沖縄県土地改良事業団体連合会に委託して実施しており、これらの委託契約の成果品である土地改良財産台帳はすべて補助事業期間内(当該年の4月1日から翌年の3月31日まで)に同県に納入され、完了検査に合格したとして、委託費計7,287,000円を補助対象事業費に計上していた。
しかし、これらの土地改良財産台帳は、実際には、いずれも補助事業期間の終了後6か月から1年6か月を経過して納入されていたのに、同県は補助事業期間内に納入されたとする虚偽の内容の関係書類を作成するなどしていた。
したがって、上記の委託費計7,287,000円は、補助の対象とは認められず、これに係る国庫補助金相当額計5,465,250円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同県において、補助事業の適正な実施に対する認識が十分でなかったことなどによると認められる。