ページトップ
  • 平成21年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第11 農林水産省|
  • 不当事項|
  • 補助金|
  • 補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの|
  • (1) 補助の対象とならないもの

プロジェクト融資主体型補助事業の一部が補助の対象とならないもの


プロジェクト融資主体型補助事業の一部が補助の対象とならないもの (1件 不当と認める国庫補助金 3,149,000円)   部局等 補助事業者等 間接補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める事業費 不当と認める国庫補助金等相当額             千円 千円 千円 千円 (618) 関東農政局 旭市担い手育成総合支援協議会 (事業主体) — プロジェクト融資主体型補助 19 489,893 139,036 11,023 3,149

 この補助事業は、旭市担い手育成総合支援協議会(以下「協議会」という。)が、望ましい農業構造の実現に資するため、26の認定農業者等の担い手(以下「経営体」という。)が融資機関からの融資を活用して行った農業用機械・施設の導入等に際して、融資額を除いた自己負担部分について助成を行ったものである。
 本件補助事業の実施に当たり、協議会は、あらかじめ作成して地方農政局長等の承認を受けるものとされている地域構造改革プロジェクト整備計画(以下「整備計画」という。)に、上記26の経営体が行う農業用機械・施設の導入等を含めて、平成19年6月に関東農政局長から承認を受けており、この整備計画に基づいて、本件補助事業を実施し、完了したとして、国庫補助金の交付を受けていた。
 しかし、実際には、26経営体のうち1経営体が導入した無人ヘリコプター1台(事業費11,023,215円)は、協議会が整備計画の承認を受ける前の19年5月に導入が完了していたもので、補助の対象とは認められず、これに係る国庫補助金相当額3,149,000円が不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、協議会において、本件補助事業に係る助成金交付に当たっての審査及び確認が十分でなかったこと、関東農政局において、本件補助事業に係る審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。