ページトップ
  • 平成21年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第11 農林水産省|
  • 不当事項|
  • 補助金|
  • 補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの|
  • (1) 補助の対象とならないもの

水土里情報利活用促進事業の交付対象とならない委託料を補助の対象としていたもの


水土里情報利活用促進事業の交付対象とならない委託料を補助の対象としていたもの

(1件 不当と認める国庫補助金 2,709,000円)

  部局等 補助事業者等 間接補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める事業費 不当と認める国庫補助金等相当額
            千円 千円 千円 千円
(619) 中国四国農政局 山口県土地改良事業団体連合会
(事業主体)
水土里情報利活用促進 20 264,000 264,000 2,709 2,709

 この補助事業は、農地や水利施設等に関する地図情報及び農地情報を整備し管理・提供システムを導入するために、農地筆・区画に係る農地面積等の各種情報をデータベース化する作業等を実施するものである。
 山口県土地改良事業団体連合会は、本件補助事業の実施に当たり、平成20年度に、農地に関する地理情報を整備するためのデータ作成業務3件を委託により実施したとして、これらに係る委託料計2,709,000円を含めて、事業費計264,000,000円を要したとして、同額の国庫補助金の交付を受けていた。
 しかし、同連合会は、上記のデータ作成業務3件を、20年7月に委託契約を締結した後に実施したとしていたが、実際には、20年度の補助金の交付申請(20年4月)前の20年2月又は3月に受託者にデータ作成を行うよう指示していて、その後20年3月、5月又は6月には既に作成されたデータを受領していた。
 したがって、前記の委託料計2,709,000円は、補助の対象とは認められず、これに係る国庫補助金相当額計2,709,000円が不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、同連合会において、国庫補助事業の適正な実施に対する認識が十分でなかったことなどによると認められる。