飼料基盤条件整備事業の実施に当たり、補助対象事業費を過大に精算していたもの
部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(620) | 九州農政局 | 鹿児島県 | 鹿児島郡 十島村 (事業主体) |
飼料基盤条件整備 | 15〜19 | 293,436 | 156,505 | 64,081 | 34,477 |
この補助事業は、十島村が、大峰地区及び第2トカラ地区において、基盤整備の推進、自給飼料生産の拡大及び生産性の向上の促進等を目的として、野草地整備改良等を実施したものである。
そして、同村は、平成15年度から19年度までの間に、本件補助事業を計293,436,000円(国庫補助対象事業費同額)で実施したとして、鹿児島県に実績報告書を提出して、これにより国庫補助金計156,505,000円の交付を受けていた。
しかし、検査したところ、同村は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えておらず、補助事業に係る支出とそれ以外の支出との明確な区分をしていなかったり、証拠書類を十分保存していなかったりなどしていて、本件補助事業に係る経理が適正を欠いていた。
このため、同村の一般会計の証ひょう類から、本件補助事業に関連する科目の支出の伝票を抽出させた上で、これらの伝票から、本件補助事業の交付決定前や事業完了後に発生した経費や、本件補助事業が実施されていない島での作業に対する賃金に係るものなどを除き、補助の対象として認められるもののみを集計すると、適正な国庫補助対象事業費は計229,354,751円となり、前記の国庫補助対象事業費計293,436,000円との差額計64,081,249円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金相当額計34,477,842円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同村において、本件補助事業の適正な実施についての認識が欠如していたこと、同県において、本件補助事業の審査、確認及び同村に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。