部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(622) | 近畿農政局 | 大阪府 (事業主体) |
— | 食の安全・安心確保交付金 | 18〜20 | 248,796 | 119,974 | 11,866 | 5,933 |
この交付金事業は、大阪府が、農畜水産物の安全性の確保、伝染性疾病・病害虫の発生予防・まん延防止等を目的として、大阪府環境農林水産総合研究所(平成18年度は大阪府立食とみどりの総合技術センター。以下「研究所」という。)等において、病害虫の防除の推進、土壌有害物質のリスク管理の推進等を目標とする各種の事業を実施したものである。
同府は、本件交付金事業を、18年度から20年度までの間に計248,796,764円(交付対象事業費同額)で実施したとして、近畿農政局に実績報告書を提出して、これにより交付金計119,974,000円の交付を受けていた。そして、研究所は、本件交付金事業において、病害虫の防除の推進等を目標とする事業を計70,072,000円(これに係る交付金相当額35,036,000円)で実施したとしていた。
しかし、上記の事業費計70,072,000円のうち計11,866,785円については、研究所が、別途、他の法人から受託した研究に係る委託費として支払を受けていたのであるから、これを本件交付金事業に要する経費から控除すべきであったのに、同府はこれを含めて交付対象事業費を算定していた。
したがって、適正な交付対象事業費は計236,929,979円となり、前記の交付対象事業費計248,796,764円との差額計11,866,785円が過大に精算されていて、これに係る交付金相当額計5,933,394円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同府において、補助事業の適正な実施に対する認識が十分でなかったことなどによると認められる。