部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(625) | 農林水産本省 | 株式会社新興 (事業主体) |
— | 食品循環資源経済的処理システム実証 | 19 | 10,649 | 5,161 | 3,967 | 1,922 |
この補助事業は、株式会社新興が、より効率的な食品リサイクルを目指す実験的な地域の取組等の経済性を実証するため、持ち運び型計量器を使用した効率的な食品廃棄物収集モデルの構築等を行ったものである。
同会社は、本件補助事業を10,649,651円(国庫補助対象事業費同額)で実施したとして、農林水産本省に実績報告書を提出して、これにより国庫補助金5,161,000円の交付を受けていた。そして、同会社は、事業費のうち事業従事者である同会社の役職員3名の人件費について、各人の前年の年収を基準に算出した給与の日額(以下「基準日額」という。)に、事業従事者に係る事務用品費等の諸経費及び食品廃棄物収集現場での作業に係る手当それぞれの日額を加算して、この合計額に本件補助事業に従事したとする日数を乗じて算出していた。
しかし、上記の諸経費及び手当それぞれの日額は、同会社が国土交通省の設計業務等標準積算基準書を参考にして基準日額に一定率を乗ずるなどして算出したものであり、実際に要した経費に基づくものとなっていなかった。
したがって、本件補助事業の実施に実際に要した経費に基づいて適正な国庫補助対象事業費を算定すると6,682,132円となり、前記の国庫補助対象事業費10,649,651円との差額3,967,519円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金相当額1,922,699円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同会社において、補助事業の適正な実施に対する認識が欠けていたこと、農林水産省において、本件補助事業の審査、確認が十分でなかったことなどによると認められる。