部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等交付額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(626) | 林野庁 | 全国森林組合連合会 | 八女森林組合 (事業主体) |
緑の雇用担い手対策 | 18〜21 | 55,827 | 55,827 | 49,020 | 49,020 |
この補助事業は、八女森林組合(以下「組合」という。)が、林業就業に意欲のある若者等を林業の担い手として定着させることを目的として、林業への就業に必要な基本的な技術・技能を習得させるための基本研修、より高度な伐出の技術・技能を習得させるための技術高度化研修、効率的な施業に必要な技術を習得させるための森林施業効率化研修を実施したものである。
組合は、基本研修を平成18、21両年度に研修生計10名を対象に計360日、技術高度化研修を18、19両年度に研修生計6名を対象に計160日、森林施業効率化研修を20、21両年度に研修生計3名を対象にして計279日実施したとしていた。そして、これらの研修を行った指導員に対する謝金として延べ指導日数1,219日分を、また、森林施業効率化研修を通じて整備した森林面積(以下「整備面積」という。)に係る経費として計60.46ha分をそれぞれ要したなどとして、全国森林組合連合会に対して事業費の実績報告を行い、助成金18年度15,295,100円、19年度2,894,000円、20年度17,990,400円、21年度19,648,310円、計55,827,810円(国庫補助金同額)の交付を受けていた。
しかし、検査したところ、組合は、研修日数に研修生が組合の経営する木材加工施設等で研修以外の業務に従事した日数を含めたり、整備面積に組合と請負契約を結んだ林業事業体が作業を実施した森林面積を含めたりして、虚偽の実績報告を行っていたもので、実際には、基本研修は18、21両年度に計59日、技術高度化研修は18、19両年度に計61日、森林施業効率化研修は21年度に7.5日で、これらの研修に係る指導員の延べ指導日数は126.5日、整備面積は計1.08haにすぎない状況となっていた。
したがって、上記の研修日数等に基づいて、適正な事業費を算定すると計6,807,620円(18年度2,759,700円、19年度1,005,400円、20年度0円、21年度3,042,520円)となることから、前記の助成金計55,827,810円との差額計49,020,190円(国庫補助金同額)が過大に交付されており、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、組合において、本事業の適正な実施に対する認識が欠けていたこと、全国森林組合連合会において、組合に対する指導及び監督が十分でなかったことなどによると認められる。