部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(628) | 東北農政局 | 秋田県 | 社団法人秋田県農業公社 (事業主体) |
農地保有合理化促進対策 | 17〜19 | 667,833 | 536,465 | 16,760 | 10,056 |
この補助事業は、社団法人秋田県農業公社(以下「秋田県公社」という。)が、担い手農家の農業経営改善策等を一層促進するため、農地保有合理化促進事業(以下「合理化促進事業」という。)等を実施したもので、秋田県公社は、平成17年度から19年度までの間に、本件補助事業を計1,086,532,353円(国庫補助対象事業費計667,833,000円)で実施したとして、秋田県に実績報告書を提出して、これにより国庫補助金計536,465,000円の交付を受けていた。
そして、秋田県公社は、合理化促進事業に係る国庫補助対象事業費について、農地保有合理化促進対策費補助金交付要綱(昭和48年48構改B第2482号農林事務次官依命通知)等に基づき、指導推進整備費、業務費及び事業費に区分して算定しており、このうち指導推進整備費及び業務費については、合理化促進事業の実施に直接必要な経費のほか、合理化促進事業に必要な経費として、秋田県公社の各部課に共通する経費(以下「共通経費」という。)を配分して計上していた。
しかし、秋田県公社は、この共通経費に補助の対象とはならない事務所賃借料、光熱水料等の管理運営費等や、合理化促進事業と関係のない他の事業の経費を含めるなどしていた。
したがって、上記の管理運営費等や合理化促進事業と関係のない他の事業の経費を共通経費から除外するなどして、適正な補助対象事業費を算定すると計651,073,000円となることから、前記の国庫補助対象事業費計667,833,000円は計16,760,000円が過大に算定されており、これに係る国庫補助金相当額計10,056,000円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、秋田県公社において、本件補助事業の補助対象経費に対する理解が十分でなかったこと、秋田県において、本件補助事業に対する審査、確認が十分でなかったことなどによると認められる。