部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補助対象事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 (不当と認める国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(633) | 九州農政局 | 大分県 (事業主体) |
— | 農業経営総合対策 | 15〜17 | 228,780 (94,151) |
47,075 | 94,151 (94,151) |
47,075 |
この補助事業は、大分県が、技術及び経営能力に優れた農業の担い手を育成、確保するために、県道の建設に伴い移転する大分県立農業大学校(以下「農業大学校」という。)の厚生棟等を新設したものである。
同県は、国土交通省の国庫補助事業により上記の県道の建設に伴う移転補償金として計787,243,300円の交付を受けていた。そして、同県は、この移転補償金のうち134,629,487円を農林水産省の国庫補助事業である本件補助事業の事業費計228,780,987円の一部に充当し、国庫補助対象事業費を計94,151,500円として、国庫補助金計47,075,000円の交付を受けていた。
しかし、本件農業大学校の厚生棟等の新設は、すべて前記の県道の建設に伴う移転を原因とするものであるから、事業費の全額に上記の補償金を充当すべきであったのに、同県が、上記のように事業費の一部についてのみ補償金を充当して農林水産省から国庫補助金の交付を受けていたのは適切とは認められない。
したがって、本件補助事業の事業費の全額に補償金を充当できたことから、前記の国庫補助金計47,075,000円は交付の必要がなかったものであり、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同県において、本件補助事業の事業費に補償金を充当するに当たっての検討が十分でなかったことなどによると認められる。