地域産物展示販売施設が遊休化していて、補助の目的を達していないもの
部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(634) | 水産庁 | 福井県 | 丹生郡越前町 越前町漁業協同組合 (事業主体) |
漁村地域活性化特別対策 | 3 | 71,436 | 30,000 | 14,893 | 6,254 |
この補助事業は、越前町漁業協同組合(以下「漁協」という。)が、越前町において、水揚げされる水産物の付加価値向上による積極的な売込み及び有効活用並びに地域の活力の増進等を図るため、水産物加工処理施設(延べ床面積164.2m2
)及び地域産物展示販売施設(同126m2
。以下「販売施設」という。)を整備したものである。
漁協は、事業実施計画書において、上記の2施設を整備して活魚及び加工品を展示販売することなどにより、漁業所得の向上、流通経費の削減による販売価格の低減、高齢者等の雇用の確保等の効果を上げるとしていた。
しかし、現地の状況を確認したところ、水産物加工処理施設については利用されていたが、販売施設については販売用の設備が撤去されていて、販売施設としては全く利用されていなかった。そこで、過去の利用状況について検査したところ、平成9年度から本件事業の収支が赤字に転じたことなどの理由により12年5月以降販売施設としての運営を休止していて、長期にわたり事業実施計画に沿った利用がなされていない状況となっていた。
したがって、補助事業により設置した2施設のうち販売施設(12年4月末残存価格14,893,209円)は補助の目的を達しておらず、これに係る国庫補助金相当額6,254,460円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、漁協において、販売施設を補助の目的に沿って適切に利用し管理運営しなければならないことについての認識が十分でなかったこと、越前町において、漁協に対する指導が十分でなかったこと、福井県において、同町及び漁協に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。