会計名及び科目 | 一般会計 | (組織)農林水産本省 | |
(項)農林水産本省共通費 | |||
(項)食の安全・消費者の信頼確保対策費 | |||
(項)食育推進事業費 | |||
(項)農林水産統計調査費 | |||
(組織)地方農政局 | |||
(項)地方農政局 | |||
部局等 | 近畿農政局奈良農政事務所 | ||
不正行為期間 | 平成21年11月〜22年3月 | ||
損害金の種類 | 前渡資金 | ||
損害額 | 3,617,200円 |
本院は、近畿農政局奈良農政事務所(以下「事務所」という。)における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく農林水産大臣からの報告、会計法(昭和22年法律第35号)第42条の規定に基づく同大臣からの通知及び予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号)第4条第4項の規定に基づく同大臣からの通知を受けるとともに、事務所において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
本件は、事務所において、総務課経理係長が、資金前渡官吏の補助者等として小切手の作成等の事務に従事中、平成21年11月から22年3月までの間に、額面金額を水増ししたり、資金前渡官吏の会計機関印等を無断で使用したりして小切手を作成するなどして、前渡資金計3,617,200円を同人の郵便切手の購入代金に充て、領得したものであり、不当と認められる。
なお、本件損害額については、22年4月に全額が同人から返納された。